ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令
第十九号)労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)労働安全衛生法及びこれに基づく命
令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)労働安全コンサルタント及び労
働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働
省令第二十号)の規定に基づき、ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示を
次のように定める。

   ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示 
 
  (ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の一部改正)
第一条 ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準(昭和四十七年労働省告示第七十五号)の一部を次
 のように改正する。
  別表第一工作責任者の項ボイラーの欄第一号中「卒業した者」の下に「(独立行政法人大学評価・学
 位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
 以下同じ。)」を加え、同欄第二号中「卒業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部
 省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以
 下同じ。)」を加える。

  (クレーン等製造許可基準の一部改正)
第二条 クレーン等製造許可基準(昭和四十七年労働省告示第七十六号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一号中「以下」を「次条第一号において」に改め、「卒業した者」の下に「(独立行政法人
 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと
 同等以上の学力を有すると認められる者を含む。次条第一号において同じ。)」を加える。

  (衛生管理者規程の一部改正)
第三条 衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第五号中「都道府県労働局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
  第五条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七
 号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改め、同号を同条第六
 号とする。

  (ガス溶接作業主任者免許規程の一部改正)
第四条 ガス溶接作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十五号)の一部を次のように改正する。
  第一条第四号を削り、同条第五号中「都道府県労働局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」
 に改め、同号を同条第四号とする。
  第二条第九号中「都道府県労働局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第二条の二を削る。

  (林業架線作業主任者免許規程の一部改正)
第五条 林業架線作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十六号)の一部を次のように改正する。
  第一条の二を削る。

  (地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程の一部改正)
第六条 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一
 部を次のように改正する。
  第一条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  (型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程の一部改正)
第七条 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百八号)の一部を次
 のように改正する。
  第一条中第三号を削り、第四号を第三号とする。

  (足場の組立て等作業主任者技能講習規程の一部改正)
第八条 足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百九号)の一部を次のよう
 に改正する。
  第一条中第五号を削り、第六号を第五号とする。

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第二
 号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の三第一項第一号の規定に
 基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間の一部改正)
第九条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一
 項第二号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の三第一項第一号の
 規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間(昭和四十七年労働省告示第百
 三十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一号を次のように改める。
  一 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、
   金属プレス加工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、厚生労働省労働基準局長が
   定める研修を修了したもの
  第二条第二号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第四条第一号中「旧訓練法第八条」を「職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十
 号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条」に改め、「職業訓練法施行規則(」
 の下に「昭和四十四年労働省令第二十四号。」を加え、同条第二号中「職業能力開発促進法」の下に
 「(昭和四十四年法律第六十四号)」を加え、「平成十六年改正前の能開法規則」を「職業能力開発促
 進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開
 発促進法施行規則(第六条第四号及び第十二条第一号ニにおいて「平成十六年改正前の能開法規則」と
 いう。)」に、「六十三年改正前の能開法規則」を「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省
 令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(第六条第四号及び第
 十二条第一号ニにおいて「六十三年改正前の能開法規則」という。)」に改め、同条第三号中「(昭和四
 十四年政令第二百五十八号)」を削り、同条第五号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める
 者」を「認められる者」に改める。
  第六条第九号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第十二条第二号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。

  (労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第十条 労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十八
 号)の一部を次のように改正する。
  第一号中「卒業した者」の下に「(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与さ
 れた者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」
 を加える。
  第二号中「卒業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条
 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。) 」を加える。

  (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部改正)
第十一条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七
 号)の一部を次のように改正する。
  第一条第二号を次のように改める。
  二 独立行政法人大学評価・学位授与機構(第三条において「機構」という。)により学士の学位を授
   与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認め
   られる者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  第一条第十号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第三条第二号を次のように改める。
  二 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同
   等以上の学力を有すると認められる者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  第三条第九号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。

  (作業環境測定士規程の一部改正)
第十二条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正する。
 第一条各号列記以外の部分中「認める者」を「定める者」に改め、同条第四号中「厚生労働省労働基
 準局長が認める者」を「認められる者」に改める。

  (建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程の一部改正)
第十三条 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十一号)
 の一部を次のように改正する。
  第一条中第六号を削り、第七号を第六号とする。

  (労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働
 大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部改正)
第十四条 労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚
 生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十二年労働省告示第百二十四号)の一部を
 次のように改正する。
  第二条第一号を次のように改める。
  一 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、
   金属プレス加工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、厚生労働省労働基準局長が
   定める研修を修了したもの
  第二条第二号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第四条第一号中「職業能力開発促進法」の下に「(昭和四十四年法律第六十四号)」を加え、「平成十
 六年改正前の能開法規則」を「職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労
 働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以
 下「平成十六年改正前の能開法規則」という。)」に、「六十三年改正前の能開法規則」を「職業能力
 開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開
 発促進法施行規則(以下「六十三年改正前の能開法規則」という。)」に改め、同条第二号中「旧訓練法
 第八条」を「職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法
 (以下「旧訓練法」という。)第八条」に改め、同条第三号中「(昭和四十四年政令第二百五十八号)」を
 削り、同条第五号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第四条の三第二号中「(昭和四十四年労働省令第二十四号)」を削り、同条第十号中「厚生労働省労働
 基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第六条第十号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。
  第十二条第二号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。

  (労働安全衛生規則第十八条の四第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示の一部
 改正)
第十五条 労働安全衛生規則第十八条の四第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示
 (昭和五十五年労働省告示第八十二号)の一部を次のように改正する。
  第一号中「卒業した者」の下に「(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与さ
 れた者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」
 を加える。
  第二号中「卒業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条
 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。

  (木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程の一部改正)
第十六条 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十三号)の一部
 を次のように改正する。
  第一条中第五号を削り、第六号を第五号とする。

  (安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部改正)
第十七条 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号)の一部を次のよう
 に改正する。
  第一号を次のように改める。
  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
   による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学
   校を含む。)を卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
   又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後一年以上安全衛生の実務
   (衛生推進者にあつては、衛生の実務。次号及び第三号において同じ。)に従事した経験を有するもの
  第二号中「卒業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条
 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。
  第四号中「厚生労働省労働基準局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改める。

  (平成四年労働省告示第十二号(労働災害防止団体法施行規則第一条第二号の規定に基づき安全管理士
 の資格を定める件)の一部改正)
第十八条 平成四年労働省告示第十二号(労働災害防止団体法施行規則第一条第二号の規定に基づき安全
 管理士の資格を定める件)の一部を次のように改正する。
  第三号中「卒業した者」の下に「(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与さ
 れた者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」
 を加える。
  第四号中「卒業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条
 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。

  (平成四年労働省告示第十三号(労働災害防止団体法施行規則第二条第三号の規定に基づき衛生管理士
 の資格を定める件)の一部改正)
第十九条 平成四年労働省告示第十三号(労働災害防止団体法施行規則第二条第三号の規定に基づき衛生
 管理士の資格を定める件)の一部を次のように改正する。
  第三号中「卒業した者」の下に「(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与さ
 れた者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」
 を加える。
  第四号中「卒業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条
 に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。

   附 則
  (適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
  (罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。




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