電離放射線障害防止規則 第十章
雑則(第六十条−第六十二条) |
電離放射線障害防止規則 目次
(放射線測定器の備付け)
第六十条 事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければな
らない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限り
でない。
(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
第六十一条 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を
行う場合は、あらかじめ、様式第六号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添え
て、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
(記録等の引渡し)
第六十一条の二 第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、
当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
2 電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該電
離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
(調整)
第六十一条の三 放射線業務従事者のうち除染則第二条第二項の除染等業務従事者又は同項の除染等業
務従事者であった者が除染等業務従事者として除染則第五条第一項に規定する除染等作業により受け
る又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。
(準用)
第六十二条 第三条第四項(第十五条第三項、第二十二条第二項、第三十三条第三項及び第三十六条
第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第八条、第九条、第十八条第一項本文(同
条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四
条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十一
条の二、第四十二条第一項及び第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第五十四条第四項、第五十
九条の二並びに前条第一項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行
う事業の事業者及びその使用する労働者に準用する。