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電離放射線障害防止規則 第十章 雑則(第六十条−第六十二条)

電離放射線障害防止規則 目次

(放射線測定器の備付け)
第六十条  事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければなら
 ない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでな
 い。

(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
第六十一条  事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行
 う場合は、あらかじめ、様式第六号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、
 当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

(記録等の引渡し)
第六十一条の二 第九条第二項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当
 該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
 電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業
 を廃止しようとするときは、当該電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を厚
 生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

(調整)
第六十一条の三 放射線業務従事者のうち除染則第二条第三項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業
 務従事者であつた者又は同条第四項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であ
 つた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第九項に規定する除染等作業又は同条
 第十項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に
 受ける線量とみなす。

第六十一条の四 放射線業務に常時従事する労働者であつて、管理区域に立ち入るもののうち、当該業務
 に配置替えとなる直前に除染則第二条第三項の除染等業務従事者であつた者については、当該者が直近
 に受けた除染則第二十条第一項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前六月以内に行われ
 たものに限る。)は、第五十六条第一項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。

(準用)
第六十二条  第三条第四項第十五条第三項第二十二条第二項第三十三条第三項第三十六条第二項、
 第四十一条の四第二項及び第四十一条の八第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項から
 第五項まで、第八条第九条第十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第
 三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条第一項第三十四条第一項、
 第三十五条第一項(これらの規定を第四十一条の九第四十一条の十第二項の規定により読み替えて適
 用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項第三十八条第三十九条、
 第四十一条第四十一条の二第一項(これらの規定を第四十一条の九において準用する場合を含む。)、
 第四十一条の六第一項第四十一条の七第一項第四十一条の八第一項第四十二条第一項及び第三項、
 第四十四条第四十五条第五十九条の二並びに第六十一条の二第一項の規定は、放射線業務を行う事
 業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及
 びその使用する労働者に準用する。