じん肺法施行規則等の一部を改正する省令

 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十二条第十五条第二項(同法第十六条第二項において準用す
る場合を含む。)、第十七条第一項及び第四十四条炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置
法(昭和四十二年法律第九十二号)第五条第三項及び第四項並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五
十七号)第六十六条の三第六十七条第四項第百条第一項及び第百三条第一項の規定に基づき、じん肺
法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   じん肺法施行規則等の一部を改正する省令

  (じん肺法施行規則の一部改正)
第一条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。
  様式第三号中「印」を削る。
  様式第八号(表面)産業医等の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。

  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八
 号)の一部を次のように改正する。
  様式第一号及び様式第二号中「印」を削る。

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第三条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  様式第五号中「印」を削る。
  様式第六号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。
  様式第六号の二(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。
  様式第九号中「印」及び「備考 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる」を
 削る。

  (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第四条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第三号中「印」を削る。
  様式第三号の二(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及
 び」を削る。

  (鉛中毒予防規則の一部改正)
第五条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
  様式第二号中「印」を削る。
  様式第三号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。

  (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第六条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
  様式第二号中「印」を削る。
  様式第三号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第七条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  様式第二号中「印」を削る。
  様式第三号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。

  (高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第八条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。
  様式第一号中「印」を削る。
  様式第二号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。

  (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第九条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  様式第一号の二及び様式第一号の三中「印」を削る。
  様式第二号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。
  様式第二号の二(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及
 び」を削る。

  (石綿障害予防規則の一部改正)
第十条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  様式第二号中「印」を削る。
  様式第三号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。

  (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放
 射線障害防止規則の一部改正)
第十一条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る
 電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第二号中「印」を削る。
  様式第三号(表面)産業医の欄中「印」を削り、同様式(裏面)備考中「「産業医の氏名」の欄及び」
 を削る。

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
 の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
 
 






有機溶剤中毒予防規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:74KB)
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:69KB)
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