特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)の施行に伴い、及び関
係法令の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。

   特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第一条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第三号中「7まで」の下に「、8の2」を、「第七号まで」の下に「、第八号の二」を加
 える。
  第二条の二各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
   ただし、令別表第三第二号11の2、18の2、18の3、19の3、22の2から22の4まで若しくは23の2に
  掲げる物又は別表第一第十一号の二、第十八号の二、第十八号の三、第十九号の三、第二十二号の二
  から第二十二号の四まで、第二十三号の二若しくは第三十七号(令別表第三第二号11の2、18の2、18
  の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は
  取り扱う業務に係る第四十四条及び第四十五条の規定の適用については、この限りでない。
  第十二条の二中「、第四十三条並びに第四十四条」を「並びに第四十三条」に改める。
  第二十四条第一号中「第三十七条から第三十八条の二まで」を「第三十七条及び第三十八条の二」に
 改める。
  第三十六条第三項中「8」の下に「、8の2」を加える。
  第三十六条の二第一項中「9」を「8の2」に改め、同条第三項中「6まで」の下に「、8の2」を加える。
  第三十八条に次の二項を加える。
 2 事業者は、労働者の身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに、労働者
  に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。
 3 労働者は、前項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。
  第三十八条の三中「8」の下に「、8の2」を、「第八号」の下に「、第八号の二」を加える。
  第三十八条の十九に次の一項を加える。
 2 労働者は、事業者から前項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければな
  らない。
  第四十四条中「取り扱う作業」を「製造し、若しくは取り扱う作業」に改め、同条に次の二項を加え
 る。
 2 事業者は、令別表第三第一号1、3、4、6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、
  3、4、6若しくは7に係るもの若しくは同表第二号1から3まで、4、8の2、9、11の2、16から18の3ま
  で、19、19の3から20まで、22から22の4まで、23、23の2、25、27、28、30、31(ペンタクロルフエ
  ノール(別名PCP)に限る。)、33(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は二−メチルシク
  ロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。)、34若しくは36に掲げる物若しくは別表第一第
  一号から第三号まで、第四号、第八号の二、第九号、第十一号の二、第十六号から第十八号の三まで、
  第十九号、第十九号の三から第二十号まで、第二十二号から第二十二号の四まで、第二十三号、第二
  十三号の二、第二十五号、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号(ペンタクロルフエノー
  ル(別名PCP)に係るものに限る。)、第三十三号(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は
  二−メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに係るものに限る。)、第三十四号若しく
  は第三十六号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であつて、
  皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従
  事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ
  なければならない。
 3 労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
  別表第一中第八号の次に次の一号を加える。
  八の二 オルト−トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−トルイジンの含有量が重
   量の一パーセント以下のものを除く。
  別表第三中(五十一)の項を(五十二)の項とし、(十五)の項から(五十)の項までを一項ずつ繰り下げ、
 (十四)の項の次に次のように加える。
(十五) オルト−トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
オルト−トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
尿中の潜血検査
医師が必要と認める場合は、尿中のオルト−トルイジンの量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト−トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
  別表第四中(四十八)の項を(四十九)の項とし、(十六)の項から(四十七)の項までを一項ずつ繰り下
 げ、(十五)の項の次に次のように加える。
(十六) オルト−トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
  別表第五中第三号の次に次の一号を加える。
  三の二 オルト−トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト−トルイジンの含有量が重
   量の一パーセント以下のものを除く。
  様式第三号(裏面)を次のように改める。

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第五百九十四条の見出しを「(皮膚障害等防止用の保護具)」に改め、同条中「中毒」を「健康障害」
 に改める。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げ
 る機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)に
 よる改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の
 規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げ
 る物(以下「オルト−トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主
 要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三
 号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
  (特定化学設備に関する経過措置)
第五条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存する
 ものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十
 八条の二第十九条第二項及び第三項第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条
 の規定は、適用しない。
  (出入口に関する経過措置)
第六条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業
 場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日ま
 での間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
  (警報設備等に関する経過措置)
第七条 オルト−トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業
 場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現
 に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四
 項の規定は、適用しない。
  (床に関する経過措置)
第八条 オルト−トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令
 の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条
 の規定は、適用しない。


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