労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について

基発第0330034号
平成21年3月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について

 国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る国の関与等の透明化・合理化を図るため、
今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成21年3月30日厚生労働省令第55号。以下「改正省令」
という。)が公布され、本年3月31日から施行されるとともに、労働安全衛生規則第12条の3第2項の規定に
基づき厚生労働大臣が定める講習科目(平成21年3月30日厚生労働省告示第134号)ほか34件が平成21年3月
30日に告示され、本年3月31日から適用されることになったところである。
 ついては、下記に示す改正の趣旨等を十分に理解し、関係者への周知徹底を図り、その運用に遺憾なき
を期されたい。
第1 改正の趣旨
  「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設及び国の関与等の透明
 化・合理化のための基準」(平成18年8月15日閣議決定)及び「国からの指定等に基づき特定の事務・事
  業を実施する法人に対する国の関与等に係る見直しについて」(平成20年3月31日行政改革推進本部決定)
  に基づき、これまで告示又は通達に基づき厚生労働大臣又は都道府県労働局長の指定により実施してき
  た安全衛生に係る講習等の事務・事業については、原則として法人を登録して当該事務・事業を実施す
  る枠組みとする方向で見直しを行った上で、当該事務・事業の基本的内容及び登録等に関する基準等を
  厚生労働省令として定めることにより、対象法人に対する国の関与について、一層の透明性、厳格性等
  を確保すること等を目的とするものであること。
第2 留意事項
  1 登録安全衛生推進者等養成講習機関
    (1) 安全衛生推進者等の選任(安衛則第12条の3第1項関係)
        安全衛生推進者等は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第
      12条の3第1項に基づき、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「安全衛生推進者等
      養成講習」という。)を修了した者その他業務に必要な能力を有する者のうちから選任するととも
      に、安全管理者及び衛生管理者については、労働安全衛生規則第12条の3第2項の規定に基づき厚生
      労働大臣が定める講習科目(平成21年厚生労働省告示第134号)に規定するところにより、安全衛生
      推進者養成講習の講習科目のうち、一部の免除を受けることができることとするものであること。
    (2) 登録(登録省令第1条の2関係)
        労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44
      号。以下「登録省令」という。)第1条の2第2項の規定により、申請者が法人である場合は、その定
      款又は寄附行為を申請書に添付することとされているが、財団法人から寄附行為が提出された場合
      は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
      伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号)第40条の規定に基づき、当該法人
      の定款とみなして差し支えないこと。
    (3) 登録基準(登録省令第1条の2の3関係)
      ア 安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命
        令に係る登録及び指定に関する省令第1条の2の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定め
        る安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第135号)によ
        ることとするものであること。
      イ 登録省令第1条の2の3第2号のの「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措
        置等」の項の「条件」の欄の「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置につ
        いて知識経験を有する者」には、次の者が含まれること。
        (ア) 平成12年9月14日付け基発第577号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業に
      ついて」別添3に基づくリスクアセスメント担当者(製造業等)研修及び平成11年6月11日付
          け基発第372号「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について」別添2に基づ
          く労働安全衛生マネジメントシステム担当者研修を修了した者
        (イ) 平成13年3月26日付け基発第177号「職長等教育講師養成講座、安全衛生責任者教育講師
          養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座」に基づく職長等教育講師養成講座又は
          職長・安全衛生責任者教育講師養成講座(以下「職長等教育講師養成講座」という。(イ)にお
          いては、危険性又は有害性等の調査等の科目を含むものに限る。)を修了した者
        (ウ) 平成18年2月24日付け基発第0224004号「労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が
          定める研修に係る具体的事項について」に基づく講師養成講座(以下「安全管理者選任時研修
          講師養成講座」という。)を修了した者
      ウ 第1条の2の3第2号及びロの表の「条件」の欄の「同等以上の知識経験を有する者」には、次
        の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者が含まれること。
        (ア) 安全衛生推進者養成講習の講師
講習科目 同等以上の知識経験を有する者
安全管理
  1. 1  職長等教育講師養成講座を修了した者
  2. 2  安全管理者選任時研修講師養成講座を修了した者
  3. 3  安全管理者として5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
  4. 4  安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第132号)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号。以下「旧選任基準」という。)本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
作業環境管理及び作業管理
  1. 1  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条第2項の厚生労働省令で定める要件(以下「産業医の要件」という。)を備えた医師
  2. 2  衛生工学衛生管理者免許を有する者
  3. 3  作業環境測定士
  4. 4  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  5. 5  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
健康の保持増進対策
  1. 1  産業医の要件を備えた医師
  2. 2  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  3. 3  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
安全衛生教育
  1. 1  職長等教育講師養成講座を修了した者
  2. 2  安全管理者選任時研修講師養成講座を修了した者
  3. 3  産業医の要件を備えた医師
  4. 4  安全管理者として5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
安全衛生関係法令
  1. 1  職長等教育講師養成講座を修了した者
  2. 2  安全管理者選任時研修講師養成講座を修了した者
  3. 3  産業医の要件を備えた医師
  4. 4  安全管理者として5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
        (イ) 衛生推進者養成講習の講師
講習科目 条件
作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)
  1. 1  産業医の要件を備えた医師
  2. 2  衛生工学衛生管理者免許を有する者
  3. 3  作業環境測定士
  4. 4  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  5. 5  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
健康の保持増進対策
  1. 1  産業医の要件を備えた医師
  2. 2  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  3. 3  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
安全衛生教育
  1. 1  職長等教育講師養成講座を修了した者
  2. 2  安全管理者選任時研修講師養成講座を修了した者
  3. 3  産業医の要件を備えた医師
  4. 4  安全管理者として5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
労働衛生関係法令
  1. 1  職長等教育講師養成講座を修了した者
  2. 2  安全管理者選任時研修講師養成講座を修了した者
  3. 3  産業医の要件を備えた医師
  4. 4  安全管理者として5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
  5. 5  衛生管理者として5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
  6. 6  旧選任基準本則第4号の講習の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
    (4) 業務規程(登録省令第1条の2の7関係)
      ア 登録省令第1条の2の7第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、当該修了
        証の発行及び再発行に関する手続に関することが明らかになっているものであること。
      イ 登録省令第1条の2の7第8号に規定する安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画について
        は、安全衛生推進者等養成講習の実施時期、会場、受講者数、講師等が明らかになっているもの
        であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件
        (平成21年労働省告示第132号)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準本則第4号の
        規定に基づく講習を行っている者は、平成21年9月30日までの間、改正省令による改正後の安衛
        則第12条の3第1項の規定に基づく都道府県労働局長の登録を受けた者とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの講習を修了した者は、安全衛生推進者等養成講習を修了した者
        とみなされるものであること。
    (6) その他
        安全衛生推進者等養成講習の修了者に対し、法第19条の2に基づく安全衛生推進者能力向上教育
      (初任時)を行わなくて差し支えないこと。
  2 指定産業医研修機関
    (1) 産業医の要件(安衛則第14条第2項第1号関係)
        安衛則第14条第2項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する者が行う研修(以下「産業医
      研修」という。)を修了した者は、産業医の要件を備えた者とするものであること。
    (2) 指定(登録省令第1条の2の16関係)
       申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 指定基準(登録省令第1条の2の17関係)
        産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係
      る登録及び指定に関する省令第1条の2の18第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医
      研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間(平成21年厚生労働省告示第136号)によることとするも
      のであること。
    (4) 業務規程(登録省令第1条の2の19関係)
        登録省令第1条の2の19第1項第4号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと
      同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、改正省令による改正前の安衛則第14条第2項第1号の規定に
        基づき厚生労働大臣が定める研修を行っている者は、改正省令による改正後の安衛則第14条第2
        項第1号の規定に基づく指定を受けている者とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの厚生労働大臣が定める研修を修了した者は、産業医研修を修了
        した者とみなされるものであること。
  3 指定産業医実習機関
    (1) 産業医の要件(安衛則第14条第2項第2号関係)
       安衛則第14条第2項第2号の規定に基づき産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課
     程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課
     程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習(以下「産業医実習」という。)を履修した者
     は、産業医の要件を備えた者とするものであること。
    (2) 指定基準(登録省令第1条の2の32関係)
      ア 登録省令第1条の2の17第1項第1号に掲げる産業医研修の業務の適切かつ確実な実施に適合した
        大学とは、次に掲げる実施方法等を満たすものであること。
        (ア) 産業医の養成等を行うために必要な大学内における産業医学実習施設及び産業医学教育の
          協力事業場を有していること。
        (イ) 産業医学に関する講義等のうち専門的知識を有し、かつ産業医としての十分な活動の経験
          を有する者、労働衛生コンサルタント資格を有する者又はこれらに準ずる者によって行われる
          ものであること。
        (ウ) おおむね240時間程度の産業医学に関する講義等を実施し、当該課程における必須受講単
          位とするものであること。
        (エ) (ウ)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、登録省令第1条の2
          の32第1項第3号のイからヘまでに定める科目について40時間以上の講義を実施するものである
          こと。
        (オ) (ウ)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、産業医学に関する
          大学内の実習をおおむね20時間程度実施するものであること。
        (カ) (ウ)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、五日間の連続した
          協力事業場における実習を実施するものであること。
        (キ) (ウ)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、医師免許取得前の
          学生のための臨床医学と産業医学を融合したおおむね36時間程度の講義を含むものであること。
      イ 産業医実習の実習科目の範囲及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及
        び指定に関する省令第1条の2の32第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の
        実習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第137号)によることとするものであること。
    (3) 業務規程(登録省令第1条の2の34関係)
        登録省令第1条の2の34第1項第4号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと
      同様であること。
    (4) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、改正省令による改正前の安衛則第14条第2項第2号の規定に
        基づく指定を受けている者は、改正省令による改正後の安衛則第14条第2項第2号の規定に基づく
        指定を受けている者とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、改正省令による改正前の安衛則第14条第2項第2号の規定に基づき厚
        生労働大臣が指定する大学において厚生労働大臣が定める実習を履修した者は、産業医実習を履
        修した者とみなされるものであること。
  4 登録較正機関
    (1) 粉じん濃度の測定の特例許可及び較正された測定機器の較正(粉じん則第26条第3項関係)
        粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第54号。以下「粉じん則」という。)第26条第3項の規定
      に基づき、粉じん濃度の測定について労働基準監督署長による特例許可を受ける場合には、厚生労
      働大臣の登録を受けた者(以下「登録較正機関」という。)により定期に較正された測定機器を使用
      しなければならないこととするものであること。
    (2) 登録(登録省令第19条の24の2関係)
        申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 登録基準(登録省令第19条の24の4関係)
        登録省令第19条の24の4第1項第1号イからルまでに掲げる機械器具はすべて、登録申請時におい
      て、有している必要があること。なお「有する」とは、所有権の有無を問わず随時使用可能な状態
      におかれているものであること。
    (4) 業務規程(登録省令第19条の24の8関係)
        登録省令第19条の24の8第1項第5号に規定する較正証の発行に関する事項については、1(4)アと
      同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、作業環境測定基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省
        告示第129号)による改正前の作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第2条第3項の規定に
        基づく厚生労働省労働基準局長の指定を受けた者は、平成21年9月30日までの間、改正省令によ
        る改正後の粉じん則第26条第3項規定に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者とみなされるもの
        であること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの厚生労働省労働基準局長の指定を受けた者が行った較正は、登
        録較正機関が行った較正とみなされるものであること。
  5 登録発破実技講習機関
    (1) 発破技士免許試験の受験資格(安衛則別表第5の4の表関係)
        安衛則別表第5の4の表第3号の規定に基づき、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実
      技講習(以下「発破実技講習」という。)を修了した者は発破技士免許試験の受験資格を備えた者と
      するものであること。
    (2) 登録(登録省令第19条の24の17関係)
        申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 登録基準(登録省令第19条の24の19関係)
      ア 発破実技講習の講習科目の範囲、時間等は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録
        及び指定に関する省令第19条の24の19第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める発破実技
        講習の実施方法(平成21年厚生労働省告示第138号)によることとするものであること。
      イ 登録省令第19条の24の19第1項第2号の表の「条件」の欄の「同等以上の知識経験を有する者」
        には、次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、同表の右欄に掲げる者が含まれること。
講習科目 同等以上の知識経験を有する者
火薬類の取扱い
  1. 1  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)において応用化学、土木工学等に関する学科を卒業した者で、その後5年以上産業用火薬類の製造等の業務に従事した経験を有するもの
  2. 2  発破技士免許試験規程の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第124号)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和47年労働省告示第97号)第4号の発破実技講習(以下「旧発破実技講習」という。)の「火薬類の取扱い」の科目の講師として講習の業務に従事した経験を有する者
    (4) 業務規程(登録省令第19条の24の23関係)
      ア 登録省令第19条の24の23第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)ア
        と同様であること。
      イ 登録省令第19条の24の23第1項第8号に規定する発破実技講習の実施に関する計画に関する事項
        については、1(4)イと同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、旧発破実技講習を行っている者は、平成21年9月30日までの
        間、改正省令による改正後の安衛則別表第5の4の表受験資格の欄第3号の規定に基づく都道府県
        労働局長の登録を受けている者とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの発破実技講習を受けた者は、発破実技講習を受けた者とみなさ
        れるものであること。
  6 登録ボイラー実技講習機関
    (1) 二級ボイラー技士免許試験の受験資格(ボイラー則第101条関係)
        ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第101
      条第3号ニに基づき、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習(以下「ボイラー
      実技講習」という。)を修了した者は二級ボイラー技士免許試験の受験資格を備えた者とするもの
      であること。
    (2) 登録(登録省令第19条の24の32関係)
        申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 登録基準(登録省令第19条の24の34関係)
      ア ボイラー実技講習の講習科目の範囲、時間等は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る
        登録及び指定に関する省令第19条の24の34第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイ
        ラー実技講習の実施方法(平成21年厚生労働省告示第139号)によることとするものであること。
      イ ボイラー実技講習に使用するボイラーは、油だき又はガスだきボイラー(小型ボイラーを除く。)
        とすること。この場合において必ずしも付属設備がなくても差し支えないこと。また、付属品は
        教材用として別途用意しておくことが望ましいこと。
      ウ 運転中のボイラーを用いた講習の部分において、講習効果を勘案の上、必要に応じ、シミュレ
        ータを補完的に併用して差し支えないこと。
    (4) 業務規程(登録省令第19条の24の38関係)
      ア 第19条の24の38第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと同様で
        あること。
      イ 第19条の24の38第1項第8号に規定するボイラー実技講習の実施に関する計画に関する事項につ
        いては、1(4)イと同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規
        程の一部を改正する件(平成21年労働省告示第126号)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶
        接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)第3条第2号の規定に基づくボイ
        ラー実技講習を行っている者は、平成21年9月30日までの間、改正省令による改正後のボイラー

        則第101条第3号ニの規定に基づく都道府県労働局長の登録を受けている者とみなされるものであ
        ること。
      イ 平成21年3月31日までに、アのボイラー実技講習を修了した者は、ボイラー実技講習を修了し
        た者とみなされるものであること。
  7 登録コンサルタント講習機関
    (1) コンサルタント試験の受験資格(コンサルタント則第2条及び第11条関係)
        労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号。以下「コン
      サルタント則」という。)第2条第7号又は第11条第10号の規定に基づき、厚生労働大臣の登録を受
      けた者が行う安全に関する講習又は衛生に関する講習(以下「コンサルタント講習」という。)を修
      了した者はそれぞれ労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの受験資格を備えた者と
      するものであること。
    (2) 登録(登録省令第25条の4関係)
        申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 登録基準(登録省令第25条の6関係)
      ア コンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係
        る登録及び指定に関する省令第25条の6第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサ
        ルタント講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第140号)によることとするも
        のであること。
      イ 登録省令第25条の6第1項第2号及びロの表の「条件」の欄の「同等以上の知識経験を有する
        者」には、次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者が含まれること。
        (ア) 安全に関する講習の講師
講習科目 同等以上の知識経験を有する者
産業安全一般
  1. 1  コンサルタント則第2条第1号から第7号までに定める者
  2. 2  労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和48年労働省告示第37号。以下「コンサルタント規程」という。)第1条各号に定める者
産業安全関係法令
  1. 1  高等学校等を卒業した者であって、その後3年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  2. 2  5年以上安全の実務に従事した経験を有する者
        (イ) 衛生に関する講習の講師
講習科目 条件
労働衛生一般
  1. 1  コンサルタント則第11条第1号から第10号までに定める者
  2. 2  コンサルタント規程第3条各号に定める者
労働衛生関係法令
  1. 1  高等学校等を卒業した者であって、その後3年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  2. 2  5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
    (4) 業務規程(登録省令第25条の10関係)
      ア 登録省令第25条の10第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと同
    様であること。
      イ 登録省令第25条の10第1項第8号に規定するコンサルタント講習の実施に関する計画に関する事
    項については、1(4)イと同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、改正省令による改正前のコンサルタント則第2条第7号又は
    第11条第10号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する安全に関する講習又は衛生に関する講習を
    行っている者は、平成21年9月30日までの間、それぞれ改正省令による改正後のコンサルタント
    則第2条第7号又は第11条第10号の規定に基づく厚生労働大臣の登録を受けている者とみなされる
    ものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの安全に関する講習又は衛生に関する講習を修了した者は、それ
    ぞれ安全に関する講習又は衛生に関する講習を修了した者とみなされるものであること。
  8 指定筆記試験免除講習機関
    (1) コンサルタント試験の筆記試験の免除資格(コンサルタント則第13条第1項関係)
    コンサルタント則第13条第1項の表第11条第2号又は第3号に掲げる者の項に基づき、医師国家試
   験合格者等であって、厚生労働大臣の指定を受けた者が行う講習(以下「筆記試験免除講習」とい
   う。)を修了した者は、労働衛生コンサルタント試験の筆記試験のうち、保健衛生の区分に係る筆
   記試験が免除されることとするものであること。
    (2) 指定(登録省令第25条の20関係)
    申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 指定基準(登録省令第25条の21関係)
      ア 筆記試験免除講習の講習科目の範囲及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る
    登録及び指定に関する省令第25条の21第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める筆記試験
    免除講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第141号)によることとするもので
    あること。
      イ 登録省令第25条の21第1項第4号の表の「条件」の欄の「同等以上の知識経験を有する者」には、
    次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者が含まれること。
講習科目 同等以上の知識経験を有する者
労働衛生一般
  1. 1  コンサルタント則第11条第1号から第10号までに定める者
  2. 2  コンサルタント規程第3条各号に定める者
労働衛生関係法令
  1. 1  高等学校等を卒業した者であって、その後3年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  2. 2  5年以上衛生の実務に従事した経験を有する者
    (4) 業務規程(登録省令第25条の23関係)
        第25条の23第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、改正省令による改正前のコンサルタント則第13条第1項の表
       「医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者」の項の講習を行っている者は、改正省令に
        よる改正後のコンサルタント則第13条第1項の表「第11条第2号又は第3号に掲げる者」の項の規
        定に基づく厚生労働大臣の指定を受けている者とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの講習を修了した者は、筆記試験免除講習を修了した者とみなさ
        れるものであること。
  9 登録計画作成参画者研修機関
    (1) 計画の作成に参画する者の資格(安衛則別表第9関係)
        法第88条第5項に基づく厚生労働省令で定める資格を有する者の資格について、安衛則別表第9の
      表の資格の欄の規定に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修(以下「計画作成参加者
      研修」という。)を修了した者は厚生労働省令で定める資格を備えた者であるとするものであること。
    (2) 登録(登録省令第53条関係)
        申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 登録基準(登録省令第55条関係)
        計画作成参加者研修の研修科目の範囲及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る
      登録及び指定に関する省令第55条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める計画作成参画者
      研修の研修科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第142号)によることとするものであること。
    (4) 業務規程(登録省令第59条関係)
      ア 登録省令第59条第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと同様で
        あること。
      イ 登録省令第59条第1項第8号に規定する計画作成参画者研修の実施に関する計画に関する事項に
        ついては、1(4)イと同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、平成21年厚生労働省告示第147号による廃止前の昭和56年労
        働省告示第56号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修
        を定める件)第1条第3号の指定又は同告示第2条第2号において準用する第1条第3号の指定を受け
        ている者は、平成21年9月30日までの間、改正省令による改正後の安衛則別表第9の表の資格の欄
        に規定する厚生労働大臣の登録を受けている者とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの厚生労働省労働基準局長が指定する研修を修了した者は、計画
        作成参画者研修を修了した者とみなされるものであること。
 10 指定労働災害防止業務従事者講習機関
    (1) 指定(登録省令第68条等関係)
        改正省令による改正前の安衛則第95条の4に規定されていた法第99条の2に基づく労働災害防止業
      務従事者に対する講習(以下「労働災害防止業務従事者講習」という。)の内容等を、新たに登録省
      令第8章に規定するとともに、指定基準の明確化等を図るものであること。
    (2) 指定基準(登録省令第69条関係)
        労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命
      令に係る登録及び指定に関する省令第69条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災
      害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第143号)によることと
      するものであること。
    (3) 業務規程(登録省令第72条関係)
      ア 登録省令第72条第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと同様で
        あること。
      イ 講習の実施に当たっては、法第19条の2に規定する能力向上教育又は法第60条の2に規定する安
        全衛生教育と併せて実施しても差し支えないこと。
    (4) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
        平成21年3月31日の時点において、法第99条の2第1項の指定を受け、労働災害防止業務従事者労
      働災害再発防止講習規程を廃止する件(平成21年労働省告示第150号)による廃止前の労働災害防止
      業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成4年労働省告示第80号)に規定する講習を行っている者
      は、労働安全衛生法第99条の2第1項の規定に基づく都道府県労働局長の指定を受けている者とみな
      されるものであること。
 11 指定就業制限業務従事者講習機関
    (1) 指定(登録省令第82条等関係)
        改正省令による改正前の安衛則第95条の5に規定されていた法第99条の3に基づく就業制限業務従
      事者に対する講習(以下「就業制限業務従事者講習」という。)の内容等を、新たに登録省令第9章
      に規定するとともに、指定基準の明確化等を図るものであること。
    (2) 指定基準(登録省令第83条関係)
        就業制限業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
      係る登録及び指定に関する省令第83条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める就業制限業
      務従事者講習の講習科目の範囲及び時間(平成21年厚生労働省告示第144号)によることとするもの
      であること。
    (3) 業務規程(登録省令第86条関係)
      ア 登録省令第86条第1項第6号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと同様で
        あること。
      イ 講習の実施に当たっては、法第19条の2に規定する能力向上教育又は法第60条の2に規定する安
        全衛生教育と併せて実施しても差し支えないこと。
    (4) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
        平成21年3月31日の時点において、法第99条の3第1項の指定を受け、クレーン・デリック運転士
      等労働災害再発防止講習規程を廃止する件(平成21年労働省告示第151号)による廃止前のクレーン・
      デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成4年労働省告示第81号)等に規定する講習を行っ
      ている者は、法第99条の3第1項の規定に基づく都道府県労働局長の指定を受けている者とみなされ
      るものであること。
 12 指定記録保存機関
    (1) 線量の測定結果等の厚生労働大臣の指定する機関への引き渡し(電離則第9条第57条第61条
      の2及び第62条関係)
        電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第9条第2項(第62
      条において準用する場合を含む。)、第57条及び第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)
      に規定する厚生労働大臣が指定する機関について、指定基準、実施義務等を明確化したものである
      こと。
    (2) 指定(登録省令第96条関係)
        申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
 13 登録大学等
    (1) 第2種作業環境測定士となる資格(作環則第5条の2関係)
        作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)第5条の2の規定に
      基づき、厚生労働大臣の登録を受けた大学等(以下「登録大学等」という。)において、必要な知識
      及び技能を付与する科目を修めて卒業した者等は、第2種作業環境測定士となる資格を有する者と
      するものであること。
    (2) 登録(作環則第5条の3関係)
        作環則第5条の3第3項第6号には、第2種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与
      する科目として申請するものに係る単位の取得等に関する事項を含むものであること。
    (3) 登録基準(作環則第5条の5関係)
      ア 作環則第5条の2各号に掲げる科目の範囲、時間等は、作業環境測定法施行規則第5条の5第1項
        第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習科目の実施方法(平成21年厚生労働省告示第145
        号)によることとするものであること。
      イ 作環則第5条の5第1項第2号のの「条件」の欄の「同等以上の知識経験を有する者」には、
        次の表の左欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者が含まれること。
科目 同等以上の知識経験を有する者
労働衛生一般及び労働衛生管理 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
労働衛生関係法令 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
作業環境について行うデザイン及びサンプリング及び作業環境の評価 第2種作業環境測定士として5年以上作業環境測定の実務に従事した経験を有する者
作業環境について行う分析 環境計量士又は技術士として3年以上空気環境その他の環境の測定の実務に従事した経験を有する者
      ウ 作環則第5条の5第1項第2号ハについては、同一人が複数の作業場の種類について登録を受けて
          いることを妨げるものではないこと。
      エ 作環則第5条の5第1項第3号の「その他教育上又は訓練上必要な機器、設備」には、労働衛生保
          護具、デザイン及びサンプリングに必要な機器等が含まれるものであること。
    (4) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、改正省令による改正前の作環則第5条の2の規定に基づき厚
          生労働大臣が認定する大学等は、平成22年3月31日までの間、改正省令による改正後の作環則
          第5条の2の規定に基づく登録大学等とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの厚生労働大臣が認定する大学等において、厚生労働大臣が指定
          する科目を修めて卒業した者等は、登録大学等において必要な知識及び技能を付与する科目を
          修めて卒業した者等とみなされるものであること。
 14 登録試験免除講習機関
    (1) 作業環境測定士試験の免除(作環則第17条関係)
        作環則第17条第2号及び第16号の規定に基づき、作業環境測定士試験のうち、環境計量士の登録
      を受けた者及び第1種衛生管理者免許等を受けた者で一定の実務経験を有するものが厚生労働大臣
      の登録を受けた者が行う講習(以下「試験免除講習」という。)を修了した場合には、一部の試験科
      目が免除されることとするものであること。
        また、改正省令による改正前の作環則第17条第18号及び第20号の規定に基づく労働衛生専門官等
      行政関係者に対する作業環境測定士試験の一部を免除する制度を廃止するものであること。
    (2) 登録(作環則第17条の2関係)
        申請者が財団法人である場合の寄附行為の取扱いについては、1(2)と同様であること。
    (3) 登録基準(作環則第17条の4関係)
      ア 試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験方法は、作業環境測定法施行規則第17条の4第
          1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験
          方法(平成21年厚生労働省告示第146号)によることとするものであること。
      イ 作環則第17条の4第1項第2号のの「条件」の欄の「同等以上の知識経験を有する者」には、
          次の表の左欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる者が含まれること。
講習科目 同等以上の知識経験を有する者
労働衛生一般
  1. 1  学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であって、その後3年以上労働衛生の研究に従事した経験を有するもの
  2. 2  労働衛生コンサルタント試験に合格した者
労働衛生関係法令
  1. 1  大学等を卒業した者であって、その後3年以上労働衛生の研究に従事した経験を有するもの
  2. 2  労働衛生コンサルタント試験に合格した者
    (4) 業務規程(作環則第17条の8関係)
      ア 作環則第17条の8第1項第7号に規定する修了証の発行に関する事項については、1(4)アと同様
     であること。
      イ 作環則第17条の8第1項第9号に規定する試験免除講習の実施に関する計画に関する事項につい
     ては、1(4)イと同様であること。
    (5) 経過措置(改正省令附則第2条関係)
      ア 平成21年3月31日の時点において、改正省令による改正前の作環則第17条第2号又は同条第16号
     に基づく労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を行っている者は、平成21年9月30
     日までの間、それぞれ改正省令による改正後の作環則第17条第2号又は同条第16号の規定に基
     づく厚生労働大臣の登録を受けている者とみなされるものであること。
      イ 平成21年3月30日までに、アの講習を修了した者は、それぞれ作環則第17条第2号又は同条第16
     号の規定に基づく厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に
     関する講習を修了した者とみなされるものであること。
第3 その他
  1 労働安全コンサルタント及び衛生コンサルタント試験の受験資格の一部改正
      コンサルタント規程第1条第5号に規定する労働安全コンサルタント及び衛生コンサルタント試験の
   受験資格の対象となる技能検定職種の見直しを行ったものであること。
  2 フォークリフトの特定自主検査を実施させることのできる資格の追加
      フォークリフトの特定自主検査を実施させることのできる資格として新たに、職業能力開発促進法
  施行令(昭和44年政令第258号)別表に掲げる技能検定職種のうち、「産業車両整備」に関する1級又は
  2級の技能検定に合格した者であって、次に示す研修を修了したものを追加したこと。
    (1) 「労働安全衛生規則第135条の3第2項及び第151条の24第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定め
   る研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和52年労働省告示第124号)」第4条第3号関係(事業内検査関係)
      ア 研修は、次に定める学科研修、実技研修及び検査実習により行われるものであること。
        (ア) 学科研修は、次の表の左欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞ
     れ同表の右欄に掲げる時間以上行われるものであること。
科目 範囲 時間
フォークリフトの検査の方法に関する知識 分解及び組立ての方法
検査の手順
検査機器の使用方法
各部分の異常の有無の判定方法
2時間
関係法令 法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項
フォークリフト構造規格(昭和47年労働省告示第89号)
1時間
        (イ) 実技研修は、フォークリフトの検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について2.5
          時間以上行われるものであること。
        (ウ) 検査実習は、2基以上のフォークリフトを対象として安衛則第151条の21第1項各号に掲げ
          る事項について行われるものであること。
      イ 研修の講師及び研修の実施方法については、昭和53年2月10日付け基発第82号「事業者が特定
        自主検査をその使用する労働者に行わせるときの資格研修に関する告示について」の記の1と同
        様であること。
    (2) 削除
  3 その他この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係省令・告示の規定の整備を行
     ったものであること。
  4 関係通達の整備
    (1) 関係通達の読替え
        登録省令等の施行に伴い、関係法令中の名称等が変更となったが、これまでに発出し、なお効力
      を有する通達については、「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれ
      に基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」と、「代行機関則」及び「機関則」を「登録省令」
      と読み替えて適用するものとする。
    (2) 関係通達の一部改正
      ア 平成9年3月25日付け基発第193号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」
        Wの第2の4(2)イ中「で、労働省労働基準局長が定める講習を修了したもの」を削り、ロ中「で
        あって、労働省労働基準局長が定める講習を修了した者」を削る。
      イ 次に掲げる通達の部分については、当該通達から削除する。
        (ア) 昭和38年3月18日付け基発第267号「ボイラ及び圧力容器安全規則の一部改正について」の
          記の4から6まで
        (イ) 昭和47年10月27日付け基発第693号「安全関係免許規程および免許試験規程の施行につい
          て」の記の第2の2
    (3) 関係通達及び要綱の廃止
        次に掲げる通達及び要綱等については、廃止する。
      ア 通達
        (ア) 昭和63年12月9日付け基発第749号「安全衛生推進者等養成講習について」
        (イ) 平成元年12月20日付け基発第663号「相対濃度指示方法による測定機器を較正する者の指
          定等の要領及び当該測定機器の較正基準について」
        (ウ) 平成4年1月21日付け基発第30号「作業環境測定法施行規則の一部改正について」
        (エ) 平成5年1月20日付け基発第35号「労働災害再発防止講習規程について」
        (オ) 平成5年1月20日付け基発第36号「労働災害再発防止講習機関の指定について」
        (カ) 平成5年1月20日付け基発第37号「労働災害再発防止講習の受講指示について」
        (キ) 平成8年8月22日付け基発第525号「作業環境測定法施行規則第17条第19号及び第21号の
          「労働省労働基準局長が指定する研修」について」
        (ク) 平成8年9月13日付け基発第567号「労働安全衛生規則第14条第2項第1号の規定に基づき労
          働大臣が定める研修を定める告示の適用について」
        (ケ) 平成9年8月1日基発第547号「有機溶剤中毒予防規則第18条の2第1項第1号の確認者に係る
          労働省労働基準局長が定める講習について」
      イ 要綱等
        (ア) 昭和51年5月15日制定「作業環境測定法施行規則第17条第2号の「労働大臣が指定する労働
          衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習」の指定要綱」
        (イ) 昭和56年10月12日制定「作業環境測定法施行規則第17条第17号の「労働大臣が指定する講
          習」の指定要領」
					
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