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別紙1

設計審査の実施に当たっての留意事項

第1 ボイラー
1 共通事項
 (1) ボイラーの設計審査に当たっては、申請書に添付する書類に次の情報が含まれていることを確認す
  る必要であること。
  ① 主要材料(ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下「ボ構規」という。)で定
   められた耐圧性能の確認が必要な部材等に使用される材料)の種類
  ② 強度計算の根拠を明らかにするための情報(許容応力(継手効率を含む。)、各部の形状、寸法、
   穴の位置・大きさ・補強、フランジ、管台等の取り付け部の形状、寸法等)
  ③ 強度計算の式の根拠(ボ構規やその解釈を示した通達で引用されている日本産業規格等で規定さ
   れているもの)
  ④ ボ構規の条文に構造の設計・強度計算の前提となる条件が規定されている場合、その条件を満た
   すことを示した情報(例えば、ただし書きで一定の条件を満たすときに適用できるとされている場
   合で、そのただし書きを適用しようとするときは、当該条件を満たすことを示した書類)
  ⑤ 溶接部の状況(溶接部の位置、溶接継手の種類、寸法等)
  ⑥ 安全弁又は逃がし弁の選定に必要な吹出し量等の計算
  ⑦ 都道府県労働局長の適用の特例の認定、都道府県労働局長が定める事項の決定等の情報(ボ構規
   第86条による認定、ボ構規第3条第1項第1号二の使用箇所の認定等)
    なお、設計審査においてボ構規の規定に適合しているか確認するために必要なときは、追加の情
   報の提供を求めることができること。
 (2) 都道府県労働局長の認定等が必要な場合、申請者は設計審査の申請の前に当該認定等を受けている
  ことが必要であること。
 (3) 設計審査の申請書類には、設計審査を行ったボイラーが特定されるよう、申請事業場において定め
  ている設計図書の管理番号等ボイラーの識別のための情報を記載することが必要であること。
 (4) 申請のボイラーが複数の事業場が共同してボイラーの製造を行うものである場合は、申請書類に共
  同製造を行う事業場のリスト及び設計を担当する事業場の名称を記載することが必要であること。
 (5) 既に製造許可を受けている鏡板、大径鋼管等の部材を使用してボイラーを製造しようとする場合
  は、申請書類に当該部材の製造許可に係る書類の写しを添付することが必要であること。また、製造
  許可を受けている部材を使用する場合においても、設計審査は製造許可を受けている部材を含め全体
  として行うものであること。
 (6) 既に製造許可を受けている節炭器等の部分容器を使用してボイラーを製造しようとする場合は、
  申請書類に当該部分容器の製造許可に係る書類を添付することが必要であること。また、製造許可を
  受けている部分容器を使用する場合は、当該部分容器について設計審査を行うことは要しないが、当
  該部分容器を使用したときの全体としてのボ構規等への適合性については確認する必要があること。
 (7) 設計審査に当たって、申請のボイラーがそれぞれボイラーに該当するものであるか確認すること。
 (8) 設計審査においては、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第3条第1項の許
  可型式ボイラーに該当するものか否かの確認は要しないものであること。
 (9) 設計審査に関し、ボ構規の規定の解釈等法令の解釈が明確でない場合は、申請者に都道府県労働
  局に確認を求めるよう指導すること。

2 工作
  労働安全衛生法第四十七条第三項に規定する厚生労働大臣の定める設計審査の方法(令和8年厚生労
 働省告示第158号。以下「設計審査告示」という。)別表第1の「3 工作」の項目の審査に当たっては、
 以下に留意すること。
 (1) 強度計算の条件の一つであるボ構規第45条に定める溶接継手の効率の値を特定するため、放射線
  検査をどのように行うかを確認し、強度計算に適正に反映されているか確認すること。
 (2) 設計審査においては、溶接施行法について確認する必要はないこと。

3 附属品
  設計審査告示別表第1の「4 附属品」の項目の審査について、安全弁又は逃がし弁の選定に必要な吹
 出し量等の計算について確認すること。また、どのような安全弁等を取り付けることとしているかにつ
 いての確認は要しないこと。

4 備考
  設計審査告示別表第1の「備考」及び別表第2の「備考」における特例の認定を受けたボイラーの設計
 審査に当たっては、1(1)⑦に掲げる情報が記載された書類が必要であり、当該書類により特例等に係る
 条件への適合について確認すること。

第2 第一種圧力容器
1 共通事項
 (1) 第一種圧力容器の設計審査に当たって留意すべき点は、第1 ボイラーの「1 共通事項」(2)から
  (9)と同様であること。
 (2) 第一種圧力容器の設計審査に当たっては、申請書に添付する書類に次の情報が含まれていることを
  確認する必要であること。
  ① 主要材料(圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「圧構規」という。)で定め
   られた耐圧性能の確認が必要な部材等に使用される材料)の種類
  ② 強度計算の根拠を明らかにするための情報(許容応力(継手効率を含む。)、各部の形状、寸法、
   穴の位置・大きさ・補強、フランジ、管台等の取り付け部の形状、寸法等)
  ③ 強度計算の式の根拠(ボ構規等やその解釈を示した通達で引用されている日本産業規格等で規定さ
   れているもの)
  ④ 圧構規の条文に構造の設計・強度計算の前提となる条件が規定されている場合、その条件を満た
   すことを示した情報(例えば、ただし書きで一定の条件を満たすときに適用できるとされている場合
   で、そのただし書きを適用しようとするときは、当該条件を満たすことを示した書類)
  ⑤ 溶接部の状況(溶接部の位置、溶接継手の種類、寸法等)
  ⑥ 安全弁又は逃がし弁の選定に必要な吹出し量等の計算
  ⑦ 第一種圧力容器のふたの急速開閉装置に係る情報(急速開閉装置の構造及び機能並びにふたのクラ
   ッチ部等の形状及び構造)
  ⑧ 都道府県労働局長の適用の特例の認定、都道府県労働局長が定める事項の決定等の情報(圧構規第
   4条第二号イの検査方法の決定等)
    なお、設計審査において圧構規の規定に適合しているか確認するために必要なときは、追加の情
   報の提供を求めることができること。

2 工作
  設計審査告示別表第2の「3 工作」の項目の審査に当たっては、以下に留意すること。
 (1) 強度計算の条件の一つである圧構規第42条に定める溶接継手の効率の値を特定するため、放射線検
  査をどのように行うかを確認し、強度計算に適正に反映されているか確認すること。
 (2) 設計審査においては、溶接施行法について確認する必要はないこと。
 (3) 第一種圧力容器の審査に当たっては、その構造により熱処理が必要なものについて、圧構規第43条
  の規定に適合していることを確認すること。また、その構造により機械試験の一つとして衝撃試験が
  必要なものについては、圧構規第47条ただし書きの規定に適合していることを確認すること。

3 附属品
  設計審査告示別表第2の「4 附属品」の項目の審査について、安全弁又は逃がし弁の選定に必要な吹
 出し量等の計算について確認すること。また、どのような安全弁等を取り付けることとしているかにつ
 いての確認は要しないこと。

4 備考
  設計審査告示別表第2の「備考」における特例の認定を受けたボイラー又は第一種圧力容器の設計審
 査に当たっては、1(2)⑧に掲げる情報が記載された書類が必要であり、当該書類により特例等に係る
 条件への適合について確認すること。
  このうち第一種圧力容器が圧構規第64条第1項ただし書きに該当するとしているものについては、フ
 ローシートを添付する、安全弁を設けない理由を申請書類に明記する等により、ただし書きに該当する
 ものであることを明確にさせるとともに、その妥当性について確認すること。
  また、第一種圧力容器に安全弁以外の安全装置を設けることとしているものについては、当該安全装
 置の種類及びそれによる理由を申請書類に明記させ、その妥当性について確認すること。
  さらに、第一種圧力容器のふたの急速開閉装置については、その仕組みを記載した書面により機能を
 確認するほか、クラッチドア式のクラッチ爪を使用するものである場合は、その構造について確認する
 こと。
 
第3 クレーン
1 構造部分等
 (1) 材料
   クレーン構造規格(平成7年労働省告示第134号。以下「ク構規」という。)第1条に適合とは、クレ
  ーンの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材、若しくは「これらと同等以上」
  の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労働基準局長が認めた」材料であるか、組立図等
  により確認するものである。
   組立図の詳細については、「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和
  46年9月7日付け基発第621号)を参照のこと。
   ク構規第2条に適合とは、鋼材に係る計算に使用する定数(縦弾性係数等)が同条の表に掲げられて
  いる値であるか確認するものである。組立図等には、強度計算の基準、強度計算書や使用する材料が
  記載されている書類が含まれる。また、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (2) 許容応力
   ク構規第3条に適合とは、鋼材の計算に用いる許容応力の値が同条に示された式を基に計算して得
  た値か確認するものである。このうち、同条第2項の厚生労働省労働基準局長が認めた座屈係数の計
  算方法については、「クレーン構造規格及び移動式クレーン構造規格の適用について」(平成8年2月
  1日付け基発第47号)を参照のこと。
   ク構規第4条に適合とは、溶接部に係る許容応力の値を計算する際、同条の表に掲げる係数を乗じ
  て得た値か確認するものである。このうち、同条第2項及び第3項の放射線試験に関する規定について
  は、放射線検査が製造段階で行われることから、製造許可段階では確認を要さないものである。
   ク構規第5条に適合とは、つり上げ荷重5トン未満のケーブルクレーンに木材を使用した場合の許容
  応力の値が同条の表の値であるか確認するものである。
   ク構規第6条に適合とは、厚生労働省労働基準局長が使用することを認めた材料及び当該材料によ
  り構成される構造部分の溶接部に係る計算に使用する許容応力の値が、当該材料の化学成分及び機械
  的性質を考慮して厚生労働省労働基準局長が定めたものに適合するか確認するものである。このうち、
  厚生労働省労働基準局長が定めたものについては、「クレーン構造規格及び移動式クレーン構造規格
  の適用について」(平成8年2月1日付け基発第47号)を参照のこと。
   ク構規第7条に適合とは、ク構規第3条から第6条までの許容応力の値の割増しが、同条の規定に適
  合するか確認するものである。また、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (3) 荷重
   ク構規第8条に適合とは、計算に使用する荷重が同条の規定に適合するか確認するものである。
   ク構規第9条及び第10条に適合とは、風荷重(第9条)、地震荷重(第10条)の値が各条に掲げる条件
  を基に計算して得た値か確認するものである。
   ク構規第9条及び第10条のただし書きについて、厚生労働省労働基準局長が認めた場合の取扱いと
  して、届け出た書類等により確認するものとする。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (4) 強度
   ク構規第11条に適合とは、同条に掲げる荷重の組合せによる計算で算出された応力が規定に適合す
  るか確認するものである。
   ク構規第12条に適合とは、構造部分が疲れ強さに対する安全性が確認されているか確認するもので
  ある。安全性が確認されたものとは、実験、計算又は実績に照らして安全性が確認されたものをいう。
  計算による確認例については、「クレーン構造規格及び移動式クレーン構造規格の適用について」
  (平成8年2月1日付け基発第47号)を参照のこと。
   ク構規第13条に適合とは、構造部分の剛性が保持されているか確認するものである。
   ク構規第14条に適合とは、定格荷重に相当する荷重をつり上げた際、天井クレーンのガーダのたわ
  みが本条に規定されている基準以下になることを確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (5) 安定度
   ク構規第15条に適合とは、同条に掲げる条件で計算した安定度が規定に適合するか確認するもので
  ある。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書や安定度計算書が含まれる。
 (6) 控え
   ク構規第16条に適合とは、ケーブルクレーンの控えの数、設置位置、緊結方法等の使用が同条の規
  定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、ク構規等への適合状況を示す書類(以下「構造規格適合表」という。)が含ま
  れる。

2 機械部分
 (1) ブレーキ
   ク構規第17条から第19条までに適合とは、つり上げ装置及び起伏装置(第17条)、走行クレーン(第
  18条)、トロリが横行するクレーン(第19条)のブレーキ装置の仕様が各条の規定に適合するか確認す
  るものである。また、各条ただし書きの装置については、各条の適用が除外されることを確認するも
  のである。
   なお、組立図等には、構造・作動説明書、ブレーキ能力計算書や構造規格適合表が含まれる。
 (2) ドラム等
   ク構規第20条に適合とは、ドラム、シーブ及びエコライザシーブと、使用するワイヤロープのD/d
  が同条の規定に適合するか確認するものである。
   ク構規第21条に適合とは、つり上げ装置等の溝付きドラムの溝に当該ワイヤロープが巻き込まれる
  方向と当該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角度及びつり上げ装置等の溝付きで
  ないドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合におけるフリートアングルが、同条の規定に適合する
  か確認するものである。
   ク構規第22条に適合とは、ワイヤロープとドラム等との緊結方法が、同条の規定に適合するか確認
  するものである。
   ク構規第23条に適合とは、ドラムやシャフト、ピン等の強度が同条の規定に適合するか確認するも
  のである。
   なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。
 (3) 安全装置等
   ク構規第24条及び第25条に適合とは、ワイヤロープ又はつりチェーンを用いるつり上げ装置及び起
  伏装置の巻過防止装置の仕様について各条の規定に適合するか確認するものである。また、ただし書
  きの装置については各条の適用が除外されることを確認するものである。
   ク構規第26条に適合とは、内燃機関を動力として用いるつり上げ装置及び起伏装置の警報装置の仕
  様について同条の規定に適合するか確認するものである。
   ク構規第27条に適合とは、ジブクレーンの過負荷防止装置について同条の規定に適合するか確認す
  るものである。また、ただし書きの装置については各条の適用が除外されることを確認するものであ
  る。
   過負荷防止装置の確認は、組立図(安全装置の型式並びに配置)等の確認及び型式検定合格証等によ
  り検定合格していることを確認するものである。この際、必要に応じて構造や作動説明等について書
  面等を求めるものとする。なお、型式検定合格証等には、検定番号が示された書面が含まれる。
   ク構規第28条に適合とは、水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧を動力として用いるつり上げ装置及び起
  伏装置の安全弁について同条の規定に適合するか確認するものである。
   ク構規第29条に適合とは、歯車、軸、軸継手等の回転部分で労働者に危険を及ぼすおそれがある箇
  所の保護について同条の規定に適合するか確認するものである。
   ク構規第30条に適合とは、走行クレーンの警報装置について同条の規定に適合するか確認するもの
  である。
   ク構規第31条に適合とは、ジブクレーンでジブが起伏するものの傾斜角指示装置について同条の規
  定に適合するか確認するものである。また、ただし書きの装置については同条の適用が除外されるこ
  とを確認するものである。
   ク構規第32条に適合とは、フックの外れ止めについて同条の規定に適合するか確認するものである。
  また、ただし書きのフックについては同条の適用が除外されることを確認するものである。
   ク構規第33条に適合とは、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動
  する方式のクレーンの仕様について同条の規定に適合するか確認するものである。
   ク構規第33条の2に適合とは、ジャッキ式つり上げ装置の保持機構の仕様について同条の規定に適
  合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造、作動説明書や油圧系統図、過負荷防止装置の型式検定合格証、構造規格
  適合表が含まれる。
 (4) 電気機器等
   ク構規第34条に適合とは、電磁接触器等の操作回路であって、地絡した場合に電磁接触器等が閉路
  されるおそれがあるものについて、同条の規定に適合するか確認するものである。
   ク構規第35条から第38条までに適合とは、コントローラ(第35条第36条)及びトロリ線(第37条、
  第38条)の仕様について各条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。

3 附属部分
 (1) 緩衝装置等
   ク構規第39条及び第40条に適合とは、緩衝装置の仕様について各条の規定に適合するか確認するも
  のである。
   なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。
 (2) 逸走防止装置等
   ク構規第41条及び第42条に適合とは、逸走防止装置等の風荷重に対しての強度が各条の規定に適合
  するか確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (3) 歩道等
   ク構規第43から第46条までに適合とは、歩道(第43条)、はしご道(第44条第45条)及び階段(第46
  条)の仕様について各条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。
 (4) 運転室及び運転台
   ク構規第47条及び第48条に適合とは、運転室及び運転台の仕様が各条の規定に適合するか確認する
  ものである。ク構規第47条ただし書きの都道府県労働局長が認めたクレーンについては、同条の適用
  が除外されていることを確認するものである。また、第48条ただし書きの第1項第1号の規定は同号の
  適用が除外されることを確認するものである。
   ク構規第49条に適合とは、運転室及び運転台の構造について同条の規定に適合するか確認するもの
  である。
   なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。

4 加工
  ク構規第50条に適合とは、溶接の仕様について同条の規定に適合するか確認するものである。また、
 第1条第1項ただし書の規定により厚生労働省労働基準局長が構造部分に使用することを認めた材料(鋼
 材を除く。)を溶接する場合の条件を確認するものである。
  ク構規第51条及び第52条に適合とは、穴あけ(第51条)及び緩み止め等(第52条)の方法について各条
 の規定に適合するか確認するものである。
  ク構規第53条に適合とは、ウインチの据え付けについて同条の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。

5 ワイヤロープ
  ク構規第54条から第55条の2までに適合とは、ワイヤロープ(第54条)、つりチェーン(第55条)及びジ
 ャッキ式つり上げ装置に用いられるワイヤロープ等(第55条の2)の仕様について各条の規定に適合する
 か確認するものである。
  なお、組立図等には、強度計算の基準、強度計算書や構造規格適合表が含まれる。

6 雑則
  ク構規第56条に適合とは、表示銘板等が同条の規定に適合するか確認するものである。
  ク構規第57条に適合とは、各章の規定を適用するのが困難なため、適用除外を申請して別条件で承認
 を得ているものについて、その別条件の規定に適合するか、その内容が分かる書類等(都道府県労働局
 に届け出た書類)により確認するものである。
  なお、組立図等には、構造規格適合表や都道府県労働局に届け出た適用除外の内容が分かる書類が含
 まれる。

第4 移動式クレーン
1 構造部分等
 (1) 材料
   移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号。以下「移ク構規」という。)第1条に適合と
  は、移動式クレーンの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材若しくは「これら
  と同等以上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労働基準局長が認めた」材料である
  か、組立図等により確認するものである。組立図の詳細については、「クレーン等安全規則の一部を
  改正する省令の施行等について」(昭和46年9月7日付け基発第621号)を参照のこと。(全体の形状及び
  寸法並びに構成部材の種類、材質、寸法及び継手の方式がわかる程度の記載)
   移ク構規第2条に適合とは、鋼材に係る計算に使用する定数(縦弾性係数等)が同条の表に掲げられ
  ている値であるか確認するものである。
   なお、組立図等には、強度計算の基準、強度計算書や使用する材料が記載されている書類が含まれ
  る。また、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (2) 構造部分の基準
   移ク構規第2条の2に適合とは、許容応力設計法の基準又は限界状態設計法の基準に適合しているこ
  とをいい、どちらが使用されているかを強度計算の基準等の書類にて確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (3) 許容応力設計法
   移ク構規第3条に適合とは、鋼材の計算に用いる許容応力の値が同条に示された式を基に計算して
  得た値かを確認するものである。同条第2項の厚生労働省労働基準局長が認めた座屈係数の計算方法
  については、「クレーン構造規格及び移動式クレーン構造規格の適用について」(平成8年2月1日付け
  基発第47号)を参照のこと。
   移ク構規第4条に適合とは、溶接部に係る許容応力の値を計算する際、同条の表に掲げる係数を乗
  じて得た値かを確認するものである。なお、同条第2項及び第3項の放射線試験に関する規定について
  は、放射線検査が製造段階で行われることから、製造許可段階では確認を要さないものである。
   移ク構規第5条に適合とは、厚生労働省労働基準局長が使用することを認めた材料及び当該材料に
  より構成される構造部分の溶接部に係る許容応力の値が、厚生労働省労働基準局長が定めたものか確
  認するものである。
   移ク構規第6条に適合とは、移ク構規第3条から第5条までの許容応力の値の割増しが同条の規定に
  適合するか確認するものである。
   移ク構規第7条に適合とは、計算に使用する荷重が同条の規定に適合するか確認するものである。
   移ク構規第8条及び第9条に適合とは、水平動荷重(第8条)、風荷重(第9条)の値が同条に掲げる条件
  を基に計算して得た値かを確認するものである。また、移ク構規第9条のただし書きについて、厚生
  労働省労働基準局長が認めた場合の取扱いとして、届け出た書類等により確認するものとする。
   移ク構規第10条に適合とは、同条に掲げる荷重の組合せによる計算で算出された応力が規定に適合
  するか確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (4) 限界状態設計法
   移ク構規第10条の2に適合とは、鋼材の計算に用いる設計限界応力の値が同条に示された式を基に
  計算して得た値かを確認するものである。このうち、同条第2項の設計限界座屈応力において示され
  ている有効細長比κについては、「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部
  改正について」(平成30年2月26日付け基発0226第1号)を参照のこと。
   移ク構規第10条の3に適合とは、溶接部に係る設計限界応力(設計限界支え圧応力及び設計限界座屈
  応力を除く。)の値が、同条に示された式を基に計算して得た値かを確認するものである。その他、
  溶接部に係る設計限界応力については、「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等
  の一部改正について」(平成30年2月26日付け基発0226第1号)を参照のこと。
   移ク構規第10条の4に適合とは、厚生労働省労働基準局長が使用することを認めた材料及び当該材
  料により構成される構造部分の溶接部に係る設計限界応力の値が、厚生労働省労働基準局長が定めた
  ものか確認するものである。これらについては、「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構
  造規格等の一部改正について」(平成30年2月26日付け基発0226第1号)を参照のこと。
   移ク構規第10条の5に適合とは、計算に使用する荷重が同条の規定に適合するか確認するものである。
   移ク構規第10条の6及び第10条の7に適合とは、風荷重(第10条の6)、試験荷重(第10条の7)の値が
  同条に掲げる条件を基に計算して得た値かを確認するものである。
   移ク構規第10条の8に適合とは、同条に掲げる荷重又は荷重の組合せによる計算で算出された応力
  が規定に適合するか確認するものである。その他、同条の荷重の組合せの詳細については、「クレー
  ン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部改正について」(平成30年2月26日付け基発
  0226第1号)を参照のこと。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (5) 安全性等
   移ク構規第11条に適合とは、構造部分が疲れ強さに対する安全性が確認されているか確認するもの
  である。このうち、安全性が確認されたものとは、実験、計算又は実績に照らして安全性が確認され
  たものをいい、限界状態設計法において計算による確認として「クレーン又は移動式クレーンの過負
  荷防止装置構造規格等の一部改正について」(平成30年2月26日付け基発0226第1号)を参照のこと。
   移ク構規第12条に適合とは、構造部分の剛性が保持されているかを確認するものである。このうち
  限界状態設計法において計算による確認として「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造
  規格等の一部改正について」(平成30年2月26日付け基発0226第1号)を参照のこと。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書及び構造規格適合表が含まれる。
   移ク構規第13条から第16条までの規定に適合とは、移ク構規第13条(後方安定度)、第14条(前方安
  定度)、第15条(浮きクレーンの安定度)及び第16条(左右の安定度)に掲げる条件で計算した安定度が
  規定に適合するか確認するものである。このうち、安定度の留意事項について「クレーン構造規格及
  び移動式クレーン構造規格の適用について」(平成8年2月1日付け基発第47号)及び「クレーン又は移
  動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部改正について」(平成30年2月26日付け基発0226第1
  号)を参照のこと。
   なお、安定度を確認する書面については、計算式等を含む安定度の基準、計算書、構造規格適合表
  が含まれる。
   また、安定度の確認に当たっては、移ク構規第14条のほか、クレーン等安全規則(昭和47年労働省
  令第34号)第55条による安定度試験に合格する安定度を有するかあわせて確認する必要がある。
   浮きクレーンの安定度については、必要に応じて当該安定度に係る計算基準、計算書等により確認
  する必要がある。また、製造時等検査における荷重試験の実施にも留意する必要がある。
   左右の安定度については、クローラクレーンのほか移ク構規第44条の規定により対象とならないも
  のがある点に留意する必要がある。(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運
  行の用に供する移動式クレーン(同法第99条の規定に基づき政令で定められる自動車である移動式ク
  レーンを含む。)、鉄道クレーン、浮きクレーン、人力で走行するクレーン)

2 機械部分
 (1) ブレーキ等
   移ク構規第17条から第19条までに適合とは、下部走行体のブレーキ等(第17条)、走行ブレーキ(第
  18条)、つり上げ装置等のブレーキ(第19条)のブレーキ装置の仕様が各条の規定に適合するか確認す
  るものである。このうち、上部旋回体等すべての装備を取り付けた状態の台車方式の移動式クレーン
  の駐車ブレーキについては、「クレーン構造規格及び移動式クレーン構造規格の適用について」(平
  成8年2月1日付け基発第47号)を参照のこと。
   なお、組立図等には、構造、作動説明書、ブレーキ能力計算書、構造規格適合表が含まれる。
   移ク構規第17条及び第18条については、移ク構規第44条の規定により対象とならないものがある点
  に留意する必要がある。(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行の用に供
  する移動式クレーン(同法第99条の規定に基づき政令で定められる自動車である移動式クレーンを含
  む。)、鉄道クレーン、浮きクレーン、人力で走行するクレーン)
 (2) ドラム等
   移ク構規第20条に適合とは、ドラム、シーブ及びエコライザシーブと、使用するワイヤロープの
  D/dが同条の規定に適合するか、組立図(つり上げ装置等の概要(ドラムの形状及び寸法、シーブの形
  状及び寸法))等により確認するものである。
   移ク構規第21条に適合とは、つり上げ装置等の溝付きドラムへのワイヤロープの巻き込み及びそれ
  以外のドラムのフリートアングルが同条の規定に適合するか確認するものである。
   移ク構規第22条に適合とは、ワイヤロープとドラム等との緊結方法が同条の規定に適合するか確認
  するものである。
   移ク構規第23条に適合とは、ドラムやシャフト、ピン等の強度が同条の規定に適合するか確認する
  ものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。
 (3) 安全装置等
   移ク構規第24条から第26条までに適合とは、ワイヤロープ又はつりチェーンを用いるつり上げ装置、
  起伏装置及び伸縮装置の巻過防止装置又は巻過ぎを防止するための警報装置の仕様について、各条の
  規定に適合するか確認するものである。
   移ク構規第27条に適合とは、過負荷防止装置について同条の規定に適合するか確認するものである。
  また、ただし書きの装置については各条の適用が除外されることを確認するものである。
   過負荷防止装置の確認は、組立図(安全装置の型式並びに配置)等の確認及び型式検定合格証等によ
  り検定合格していることを確認するものである。この際、必要に応じて構造や作動説明等について書
  面等を求めるものとする。
   型式検定合格証等には、対象装置の検定合格番号を組立図等に示すことが含まれる。
   移ク構規第28条に適合とは、水圧、油圧、空気圧又は蒸気圧を動力として用いるつり上げ装置、起
  伏装置及び伸縮装置の安全弁について同条の規定に適合するか確認するものである。
   移ク構規第29条に適合とは、歯車、軸、軸継手等の回転部分で労働者に危険を及ぼすおそれがある
  箇所の保護について同条の規定に適合するか確認するものである。
   移ク構規第30条に適合とは、電鈴、ブザー等の警報装置について同条の規定に適合するか確認する
  ものである。
   移ク構規第31条に適合とは、ジブが起伏するものの傾斜角指示装置について同条の規定に適合する
  か確認するものである。ジブの角度の表示機能を有する過負荷防止装置については「クレーン構造規
  格及び移動式クレーン構造規格の適用について」(平成8年2月1日付け基発第47号)を参照のこと。
   移ク構規第32条に適合とは、フックの外れ止めについて組立図(つり具の形状及び寸法)等により同
  条の規定に適合するか確認するものである。
   移ク構規第33条に適合とは、クローラクレーン及び被けん引式の移動式クレーンを除き、前照灯が
  同条の規定に適合するか確認するものである。また同条については、移ク構規第44条の規定により対
  象とならないものがある点に留意する必要がある。(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用
  に供する移動式クレーン(同法第99条の規定に基づき政令で定められる自動車である移動式クレーン
  を含む。)、鉄道クレーン、浮きクレーン、人力で走行するクレーン)
   移ク構規第34条に適合とは、電磁接触器等の操作回路であって、地絡した場合に電磁接触器等が閉
  路されるおそれがあるものについて同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、構造、作動説明書や油圧系統図、構造規格適合表が含まれる。
 (4) 操作部分等
   移ク構規第35条及び第36条に適合とは、操作部分及び運転室の仕様が各条の規定に適合するか確認
  するものである。同条は、移ク構規第44条の規定により対象とならないものがある点に留意する必要
  がある。(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供する移動式クレーン(同法第99条の規定
  に基づき政令で定められる自動車である移動式クレーンを含む。)、鉄道クレーン、浮きクレーン、
  人力で走行するクレーン)
   移ク構規第37条に適合とは、伸縮装置の仕様が同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、構造、作動説明書、構造規格適合表が含まれる。

3 加工
  移ク構規第38条に適合とは、溶接の仕様について同条の規定に適合するか確認するものである。
  移ク構規第1条第1項ただし書の規定により厚生労働省労働基準局長が構造部分に使用することを認め
 た材料(鋼材を除く。)を溶接する場合、「使用することを認めた」書類等により溶接について定められ
 た条件等について確認する。
  移ク構規第39条及び第40条に適合とは、穴あけ(第39条)及び緩み止め等(第40条)の方法について各条
 の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。

4 ワイヤロープ及びつりチェーン
  移ク構規第41条から第42条に適合とは、ワイヤロープ(第41条)、つりチェーン(第42条)の仕様につ
 いて各条の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には、ワイヤロープ等強度計算書、構造規格適合表が含まれる。

5 雑則
  移ク構規第43条に適合とは、表示銘板等が同条の規定に適合するか確認するものである。
  移ク構規第45条に適合とは、各章の規定を適用するのが困難なため、適用除外を申請して別条件で承
 認を得ているものについて、その別条件の規定への適合状況を必要な書類により確認するものである。
  なお、組立図等には、構造規格適合表や都道府県労働局に届け出た適用除外の内容が分かる書類が含
 まれる。

第5 デリック
1 構造部分
 (1) 材料
   デリツク構造規格(昭和37年労働省告示第55号。以下「デ構規」という。)第1条に適合とは、デリ
  ックの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材若しくは「これらと同等以上」の
  材料であると認められたもの、又は都道府県労働局長が認めた耐食アルミニウム合金押出形材、耐食
  アルミニウム合金板等であるか、組立図等により確認するものである。組立図の詳細については、
  「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和46年9月7日付け基発第621号)
  を参照のこと。(全体の形状及び寸法、構成部材の種類、材質、寸法及び継手の方法並びに控えの形
  状及び寸法がわかる程度の記載)
   デ構規第2条に適合とは、鋼材に係る計算に使用する定数(縦弾性係数等)が同条の表に掲げられて
  いる値であるか確認するものである。
   デ構規第3条に適合とは、第1条第1項ただし書のデリックの構造部分の材料として木材を使用する
  場合には、同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、強度計算の基準、強度計算書や使用する材料が記載されている書類が含まれ
  る。
   また、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (2) 許容応力
   デ構規第4条に適合とは、鋼材の計算に用いる許容応力の値が同条に示された式を基に計算して得た
  値か確認するものである。
   デ構規第5条に適合とは、鋼材で構成される構造部分の溶接箇所の溶着部の許容応力の値を計算す
  る際は、同条の表に掲げる係数を乗じて得た値か確認するものである。なお、同条第2項及び第3項は
  放射線試験に関する規定については、放射線検査が製造段階で行われることから、製造許可段階では
  確認を要さないものである。
   デ構規第6条に適合とは、同条に掲げる木材であって構造部分に使用するものの繊維方向の許容応
  力の値が同条の表の値であるか確認するものである。
   デ構規第7条に適合とは、デ構規第1条第2項の規定により使用する材料及びこれにより構成される
  構造部分の溶接箇所の溶着部の許容応力の値が、当該材料の化学的成分及び機械的性質に基づき都道
  府県労働局長が認める値以下であることを確認するものである。
   デ構規第8条に適合とは、応力の値が垂直動荷重の位置若しくは大きさ又は水平動荷重の方向若し
  くは大きさにより変化する場合、デ構規第4条に規定する許容応力の値が、最大応力の値と最小応力
  の値との比及び応力の値の変化の繰り返し数に応じて、同条の規定に適合するように減少させた値か
  確認するものである。
   デ構規第9条に適合とは、デ構規第4条の許容応力の値の割増しが同条の規定に適合するか確認する
  ものである。
   なお、強度計算の基準等には強度計算書が含まれる。
 (3) 荷重
   デ構規第10条に適合とは、計算に使用する荷重が同条の規定に適合するか確認するものである。
   デ構規第11条及び第12条に適合とは、風荷重(第11条)、地震荷重(第12条)の値が各条に掲げる条件
  を基に計算して得た値か確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (4) 強度計算等
   デ構規第13条に適合とは、主柱、ブーム又は圧縮力がかかる控えが、同条に掲げる有効細長比に係
  る規定に適合するか確認するものである。
   デ構規第14条に適合とは、同条に掲げる荷重の組合せによる計算で算出された応力が同条に掲げる
  規定に適合するか確認するものである。なお、同条第1項第1号及び第2号の静荷重係数及び動荷重係
  数は、それぞれデリックの種類、型式、荷重率、運転時間率、定格速度、衝撃及び構造部分の形状に
  応ずる値とする。なお、係数の決め方として、例えばク構規を参考にする方法がある。
   デ構規第15条に適合とは、構造部分の剛性が保持されているか確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には強度計算書が含まれる。
 (5) 控え等
   デ構規第16条に適合とは、控えの仕様が同条の規定に適合するか確認するものである。
   デ構規第17条に適合とは、ガイデリック又はスチフレッグデリックであってブルホイールを有する
  ものについて、当該ブルホイールと主柱とを結ぶ控えを有しているか確認するものである。
   デ構規第18条及び第19条に適合とは、長さが20メートルをこえる主柱に備える必要のあるはしごの
  仕様について各条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。
 (6) 加工
   デ構規第20条及び第21条に適合とは、穴あけ(第20条)及び緩み止め等(第21条)の方法について各
  条の規定に適合するか確認するものである。
   デ構規第22条に適合とは、溶接及びリベット締めが行われている部分について同条の規定に適合す
  るか確認するものである。
   デ構規第23条及び第24条に適合とは、溶接の仕様について同条の規定に適合するか確認するもので
  ある。
   デ構規第25条に適合とは、ガイデリックのさら形の陣笠(鋳鋼製のものを除く。)のさらの部分につ
  いて、同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。

2 機械部分
 (1) ブレーキ
   デ構規第26条に適合とは、つり上げ装置及びブームを起伏させるための装置(起伏装置)のブレーキ
  の仕様が同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造・作動説明書、ブレーキ能力計算書や構造規格適合表が含まれる。
 (2) ドラム等
   デ構規第27条に適合とは、ワイヤロープによりつり上げ、ブームの起伏等の作動をする装置(つり
  上げ装置)のドラムと、当該ドラムに巻き込まれるワイヤロープのD/dが同条の規定に適合するか確認
  するものである。
   デ構規第28条に適合とは、つり上げ装置等の溝付きドラムの溝に当該ワイヤロープが巻き込まれる
  方向と当該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角度及びつり上げ装置等の溝付きで
  ないドラムにワイヤロープが巻き込まれる場合におけるフリートアングルが同条の規定に適合するか
  確認するものである。
   デ構規第29条に適合とは、ワイヤロープとドラム等との緊結方法が同条の規定に適合するか確認す
  るものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。
 (3) 安全装置等
   デ構規第30条及び第31条に適合とは、つり上げ装置及び起伏装置の巻過防止装置の仕様について各
  条の規定に適合するか確認するものである。また、ただし書きの装置については各条の適用が除外さ
  れることを確認するものである。
   デ構規第32条に適合とは、ブームが起伏するデリックについて、運転する者が見やすい位置に当該
  ブームの傾斜角の度合いを示す装置が備えられているか確認するものである。
   なお、組立図等には構造、作動説明書や構造規格適合表が含まれる。
 (4) 操作回路等
   デ構規第33条に適合とは、電磁スイッチ又は電磁接触器の操作回路であって、これが接地したとき
  に当該電磁スイッチ又は電磁接触器が閉路されるおそれがあるものについて同条の規定に適合するか
  確認するものである。
   デ構規第34条に適合とは、コントローラの仕様について各条の規定に適合するか確認するものであ
  る。
   なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。
 (5) 回転部分等
   デ構規第35条に適合とは、歯車、軸、軸継手等の回転部分で、回転中労働者が接触することにより
  危害を受けるおそれがある箇所の保護について同条の規定に適合するか確認するものである。
   デ構規第36条に適合とは、ボルト、ナット、ねじ、キー、コッタ及びピンについて、同条に規定す
  るゆるみ止め又は抜け止めが施されているか確認するものである。
   デ構規第37条に適合とは、つり上げ装置、起伏装置又は旋回装置に用いるウインチの据え付けにつ
  いて同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。

3 ワイヤロープ
  デ構規第38条に適合とは、ワイヤロープの仕様について各条の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には、強度計算の基準、強度計算書や構造規格適合表が含まれる。

4 運転室及び運転台
  デ構規第39条に適合とは、運転室又は運転台を有するかについて同条の規定に適合するか確認するも
 のである。
  デ構規第40条に適合とは、運転室及び運転台の仕様について同条の規定に適合するか確認するもので
 ある。
  なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。

5 雑則
  デ構規第41条に適合とは、定格荷重の標示が同条の規定に適合するか確認するものである。
  デ構規第42条に適合とは、各章の規定を適用するのが困難なため、適用除外を申請して別条件で承認
 を得ているものについて、その別条件の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には、構造規格適合表や都道府県労働局に届け出た適用除外の内容が分かる書類が含
 まれる。

第6 エレベーター
1 構造部分
 (1) 材料
   エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号。以下「エ構規」という。)第1条に適合とは、エ
  レベーターの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材若しくは「これらと同等以
  上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労働基準局長が認めた」材料であるか組立図
  等により確認するものである。(昇降路、支持はり及び搬器の概要、屋外に設置するエレベーターに
  あっては構造部分の概要など)
   同条第1項の同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼材については、「エレベーター構造規
  格の一部を改正する告示の適用について」(平成15年3月28日付け基発第0328021号)を参照のこと。
  また、組立図の詳細については、「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行等について」
  (昭和46年9月7日付け基発第621号)を参照のこと。
   エ構規第2条に適合とは、鋼材に係る計算に使用する定数(縦弾性係数等)が同条の表に掲げられて
  いる値であるかを確認するものである。
   エ構規第3条に適合とは、支持はりの構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリ
  ート造のものであることを確認するものである。特にガイドレールの材質については、「エレベータ
  ー構造規格の一部を改正する告示の適用について」(平成15年3月28日付け基発第0328021号)を参照
  のこと。
   なお、組立図等には、強度計算の基準、強度計算書、使用する材料が記載されている書類が含まれ
  る。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (2) 許容応力
   エ構規第4条に適合とは、鋼材の計算に用いる許容応力の値が同条に示された式を基に計算して得
  た値かを確認するものである。
   エ構規第5条に適合とは、溶接部に係る許容応力の値を計算する際は、同条の表に掲げる係数を乗
  じて得た値かを確認するものである。なお、同条第2項及び第3項の放射線試験に関する規定について
  は、放射線検査は製造段階で行われることから、製造許可段階では確認を要さないものである。
   エ構規第6条に適合とは、同条に掲げる材料又は当該材料により構成される構造部分の溶接部に係
  る計算に使用する許容応力の値が、厚生労働省労働基準局長が定めたものか確認するものである。
   エ構規第7条に適合とは、エ構規第4条第1項及び第2項並びに第5条に規定する許容応力の値並びに
  第6条の規定により厚生労働省労働基準局長が定める許容応力の値について、応力の値が垂直動荷重
  の位置若しくは大きさ又は水平動荷重の方向若しくは大きさにより変化する場合には、前3条(第4条
  第3項を除く。)の規定にかかわらず、同条の規定により減少させた値かを確認するものである。
   エ構規第8条に適合とは、エ構規第4条第1項及び第2項並びに第5条に規定する許容応力の値並びに
  第6条の規定により厚生労働省労働基準局長が定める許容応力の値の割増しが同条の規定に適合する
  か確認するものである。
   エ構規第9条に適合とは、同条の表に掲げる部分に使用する同条に規定する材料に係る計算に使用
  する許容引張応力、許容圧縮応力及び許容曲げ応力の値が、同条に示された方法で計算して得た値か
  を確認するものである。
   エ構規第10条に適合とは、第1条第3項で規定している木材の繊維方向の許容曲げ応力が、同条の規
  定に適合するかを確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (3) 荷重
   エ構規第11条に適合とは、計算に使用する荷重が同条の規定に適合するか確認するものである。
   エ構規第12条及び第13条に適合とは、風荷重(第12条)、地震荷重(第13条)の値が同各条に掲げる
  条件を基に計算して得た値か確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (4) 強度
   エ構規第14条に適合とは、同条に掲げる荷重の組合せによる計算で算出された応力が規定に適合す
  るか確認するものである。同条の荷重係数について、「エレベーター構造規格の一部を改正する告示
  の適用について」(平成15年3月28日付け基発第0328021号)を参照のこと。
   エ構規第15条に適合とは、構造部分の剛性が同条の規定に適合するか確認するものである。また、
  許容応力内であっても運転に支障がある変形が生じないことを、確認する。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書、構造規格適合表が含まれる。
 (5) 昇降路等
   エ構規第16条から第23条に適合とは、昇降路の構造(第16条)、昇降路塔等の構造(第17条)、昇降
  路塔等の控え(第18条)、昇降路塔等のはしご(第19条)、ガイドレール(第20条)、搬器(第21条)、積
  載荷重(第22条)、床先の間隔(第23条)の仕様が同各条の規定に適合するか確認するものである。第16
  条〜第23条について「エレベーター構造規格の適用について」(平成5年11月4日付け基発第626号)及
  び、「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」(平成15年3月28日付け基発第03
  28021号)を参照のこと。
   なお、組立図等には、構造規格適合表、強度計算の基準、強度計算書が含まれる。
2 機械部分
 (1) 昇降装置等
   エ構規第25条から第29条に適合とは、部品の強度(第25条)、ブレーキ(第26条)、ドラム等の直径
  (第27条)、巻上用ワイヤロープのドラムへの巻込み(第28条)、巻上用ワイヤロープとドラム等との緊
  結等(第29条)の仕様が各条の規定に適合するか確認するものである。エ構規第25条から第29条までに
  ついて「エレベーター構造規格の適用について」(平成5年11月4日付け基発第626号)及び、「エレベ
  ーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」(平成15年3月28日付け基発第0328021号)を
  参照のこと。
   なお、組立図等には、構造規格適合表、強度計算の基準、強度計算書が含まれる。ブレーキに対し
  ては、他に構造、作動説明書やブレーキ能力計算書が含まれる。
 (2) 安全装置等
   エ構規第30条から第34条に適合とは、安全装置(第30条)、油圧エレベーター等の安全装置(第31条)、
  ロングスパン工事用エレベーターの安全装置(第32条)、非常止め装置等(第33条)、連絡装置(第34条)
  について同条の規定に適合するか確認するものである。エ構規第30条から第34条までについて、「エ
  レベーター構造規格の適用について」(平成5年11月4日付け基発第626号)及び、「エレベーター構造
  規格の一部を改正する告示の適用について」(平成15年3月28日付け基発第0328021号)及び、「エレ
  ベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」(平成23年11月25日付け基発第1125第2号)
  を参照のこと。
   なお、組立図等には安全装置配置図、一覧表、構造規格適合表が含まれる。
 (3) 電気機器等
   エ構規第35条に適合とは、電磁接触器等の操作回路であって、接地した場合に電磁接触器等が閉路
  されるおそれのあるものについて同条の規定に適合するか確認するものである。
   エ構規第36条に適合とは、運転用の回路と非常信号用の回路又は電話用の回路を収めるケーブルに
  ついて同条の規定に適合するか確認するものである。
   また、エ構規第35条第36条について「エレベーター構造規格の適用について」(平成5年11月4日
  付け基発第626号)を参照のこと。
   なお、組立図等には電気回路図、構造規格適合表が含まれる。

3 加工
  エ構規第37条に適合とは、溶接の仕様について同条の規定に適合するか確認するものである。
  エ構規第38条及び第39条に適合とは、穴あけ(第38条)及び緩み止め等(第39条)の方法について各条
 の規定に適合するか確認するものである。第38条〜第39条について「エレベーター構造規格の適用につ
 いて」(平成5年11月4日付け基発第626号)及び、「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造
 規格等の一部改正について」(平成30年2月26日付け基発0226第1号)を参照のこと。
  なお、組立図等には、構造規格適合表が含まれる。

4 ワイヤロープ及びチェーン
  エ構規第40条に適合とは、ワイヤロープについて同条の規定に適合するか確認するものである。
  エ構規第41条に適合とは、巻上用チェーンについて同条の規定に適合するか確認するものである。第
 40条第41条について「エレベーター構造規格の適用について」(平成5年11月4日付け基発第626号)及
 び、「エレベーター構造規格の一部を改正する告示の適用について」(平成15年3月28日付け基発第0328
 021号)を参照のこと。
  なお、組立図等には強度計算の基準、強度計算書、構造規格適合表が含まれる。

5 雑則
  エ構規第42条に適合とは、表示銘板等が同条の規定に適合するか確認するものである。
  エ構規第43条に適合とは、各章の規定を適用するのが困難なため、適用除外を申請して別条件で承認
 を得ているものについて、その別条件の規定に適合するか確認するものである。
  エ構規第42条及び第43条について「エレベーター構造規格の適用について」(平成5年11月4日付け基
 発第626号)を参照のこと。
  なお、組立図等には構造規格適合表、都道府県労働局に届け出た適用除外の内容が分かる書類が含ま
 れる。

第7 建設用リフト
1 構造部分
 (1) 材料
   建設用リフト構造規格(昭和37年労働省告示第58号。以下「建リフ構規」という。)第1条に適合と
  は、建設用リフトの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材若しくは「これらと
  同等以上」の材料であると認められたもの、又は「都道府県労働局長が認めた場合」であるか、組立
  図等により確認するものである。(構造部分の概要)
   同条については、「クレーン構造規格等の運用について」(昭和37年11月8日付け基発第1153号)を
  参照のこと。また組立図の詳細については、「クレーン等安全規則の一部を改正する省令の施行等に
  ついて」(昭和46年9月7日付け基発第621号)を参照のこと。
   建リフ構規第2条に適合とは、鋼材に係る計算に使用する定数(縦弾性係数等)が同条の表に掲げら
  れている値であるか確認するものである。
   建リフ構規第3条に適合とは、第1条第1項ただし書の建設用リフトの構造部分の材料として木材を
  使用する場合には、同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には、強度計算の基準、強度計算書、使用する材料が記載されている書類が含まれ
  る。また、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (2) 許容応力
   建リフ構規第4条に適合とは、鋼材に係る計算に使用する許容応力は、同条の規定に適合している
  ことを確認するものである。同条について「クレーン構造規格等の運用について」(昭和37年11月8日
  付け基発第1153号)及び、「クレーン等の構造部分等に使用する高張力鋼の許容応力等について」(昭
  和39年2月12日付け基発第156号)及び、「70キロ級高張力鋼の取扱いについて」(昭和55年6月4日付
  け基発第293号)を参照のこと。
   建リフ構規第5条に適合とは、鋼材で構成される構造部分の溶接箇所の溶着部の許容応力の値は、
  同条の規定に適合していることを確認するものである。なお、同条第2項及び第3項は放射線試験に関
  する規定については、放射線検査が製造段階で行われることから、製造許可段階では確認を要さない
  ものである。
   建リフ構規第6条に適合とは、同条に掲げる木材であって構造部分に使用するものの許容応力の値
  は、同条の規定に適合していることを確認するものである。
   建リフ構規第7条に適合とは、同条に掲げる材料及びこれにより構成される構造部分の溶接箇所の
  溶着部の許容応力の値は、当該材料の化学的成分及び機械的性質に基づき都道府県労働局長が認める
  値以下であることを確認するものである。
   建リフ構規第8条に適合とは、第4条から第7条に規定する許容応力の値は、応力の値が垂直動荷重
  の位置若しくは大きさ又は水平動荷重の方向若しくは大きさにより変化する場合には、最大応力の値
  と最小応力の値との比及び応力の値の変化の繰り返し数に応じて、同条の規定に適合するように減少
  させた値か確認するものである。
   建リフ構規第9条に適合とは、第4条から第8条の許容応力の値の割増しが同条の規定に適合するか
  確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (3) 荷重
   建リフ構規第10条に適合とは、計算に使用する荷重が同条の規定に適合するか確認するものである。
   建リフ構規第11条ら第12条に適合とは、風荷重(第11条)、地震荷重(第12条)の値が同各条に掲げ
  る条件を基に計算して得た値か確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (4) 強度計算等
   建リフ構規第13条に適合とは、同条に掲げる荷重の組合せによる計算で算出された応力が規定に適
  合するか確認するものである。第1項第1号及び第2号の静荷重係数及び動荷重係数は、それぞれ建設
  用リフトの種類、荷重率、運転時間率、衝撃及び構造部分の形状に応ずる値とする。
   建リフ構規第14条に適合とは、構造部分の剛性が同条の規定に適合するか確認するものである。ま
  た、許容応力内であっても運転に支障がある変形が生じないことを、確認する。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書、構造規格適合表が含まれる。
 (5) 昇降路塔等
   建リフ構規第15条から第22条に適合とは、タワーリフトの昇降路塔(第15条)、2本構リフトのガイ
  ドレール(第16条第1項)、1本構リフトのガイドレール(第16条第2項)、搬器として荷台を用いる1本
  構リフト又は1本構リフトのしゃ断設備(第16条第3項)、控え(第17条)、基礎(第18条)、ピット(第19
  条)、搬器として荷台を用いる建設用リフトの荷の積卸口(第20条)、搬器として荷台を用いるタワー
  リフトの周囲(第21条第1項)、搬器として荷台を用いる1本構リフト又は1本構リフトの荷台であって、
  ばら物をのせるもの(第21条第2項)、はしご(第22条)の仕様が同各条の規定に適合するか確認するも
  のである。第15条〜第17条について「クレーン構造規格等の運用について」(昭和37年11月8日付け基
  発第1153号)を参照のこと。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。
 (6) 加工
   建リフ構規第23条及び第24条に適合とは、穴あけ(第23条)及び緩み止め等(第24条)の方法について
  各条の規定に適合するか確認するものである。
   建リフ構規第25条に適合とは、溶接及びリベット締めが行われている部分について同条の規定に適
  合するか確認するものである。
   建リフ構規第26条及び第27条に適合とは、溶接の仕様について同条の規定に適合するか確認するも
  のである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。
	 
2 機械部分
 (1) ウインチ等
   建リフ構規第28条から第30条に適合とは、搬器ごとに原動機及びウインチを備えるもの(第28条)、
  ブレーキ(第29条)、据え付け(第30条)の仕様が各条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表、強度計算の基準、強度計算書が含まれる。ブレーキに対して
  は、他に構造、作動説明書やブレーキ能力計算書が含まれる。
 (2) ドラム等
   建リフ構規第31条から第33条に適合とは、ドラム等の直径(第31条)、ワイヤロープのドラムへの巻
  込み(第32条)、ワイヤロープとドラム等との緊結等(第33条)の仕様が各条の規定に適合するか確認す
  るものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。
 (3) 回転部分等
   建リフ構規第34条に適合とは、歯車、軸、軸継手等の回転部分で、回転中労働者が接触することに
  より危害を受けるおそれがある箇所の保護について同条の規定に適合するか確認するものである。
   建リフ構規第35条に適合とは、ボルト、ナット、ねじ、キー、コッタ及びピンは、同条に規定する
  緩み止め又は抜け止めが施されているか確認するものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。

3 ワイヤロープ
  建リフ構規第36条に適合とは、ワイヤロープについて同条の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には強度計算の基準、強度計算書、構造規格適合表が含まれる。

4 運転室及び運転台
  建リフ構規第37条に適合とは、運転室又は運転台を有するかについて同条の規定に適合するか確認す
 るものである。
  建リフ構規第38条に適合とは、運転室及び運転台の仕様について同条の規定に適合するか確認するも
 のである。
  なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。

5 雑則
  建リフ構規第39条に適合とは、積載荷重の標示が同条の規定に適合するか確認するものである。
  建リフ構規第40条に適合とは、各章の規定を適用するのが困難なため、適用除外を申請して別条件で
 承認を得ているものについて、その別条件の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には構造規格適合表、都道府県労働局に届け出た適用除外の内容が分かる書類が含ま
 れる。

第8 ゴンドラ
1 構造部分等
 (1) 材料
   ゴンドラ構造規格(平成6年労働省告示第26号。以下「ゴ構規」という。)第1条に適合とは、ゴンド
  ラの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材若しくは「これらと同等以上」の材
  料であると認められたもの、又は「厚生労働省労働基準局長が認めた」材料であるか組立図等により
  確認するものである。(構造部分の概要)組立図の詳細については、「ゴンドラ安全規則の施行につい
  て」(昭和44年10月23日付け基発第706号)を参照のこと。
   ゴ構規第2条に適合とは、鋼材に係る計算に使用する定数(縦弾性係数等)が同条の表に掲げられて
  いる値であるか確認するものである。
   なお、組立図等には、強度計算の基準、強度計算書等や使用する材料が記載されている書類が含ま
  れる。また、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (2) 許容応力
   ゴ構規第3条に適合とは、鋼材の計算に用いる許容応力の値が同条に示された式を基に計算して得
  た値か確認するものである。
   ゴ構規第4条に適合とは、溶接部に係る許容応力の値を計算する際は、同条の表に掲げる係数を乗
  じて得た値か確認するものである。なお、同条第2項及び第3項は放射線試験に関する規定については、
  放射線検査が製造段階で行われることから、製造許可段階では確認を要さないものである。
   ゴ構規第5条に適合とは、同条に掲げる材料又は溶接部に係る計算に使用する許容応力の値が厚生
  労働省労働基準局長が定めたものか確認するものである。
   ゴ構規第6条に適合とは、同3条の許容応力の値の割増しが同条の規定に適合するか確認するもので
  ある。
   ゴ構規第7条に適合とは、同1条第2項で規定している木材の繊維方向の許容曲げ応力が、同条の規
  定に適合するか確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には強度計算書が含まれる。
 (3) 荷重
   ゴ構規第8条に適合とは、計算に使用する荷重が同条の規定に適合するか確認するものである。
   ゴ構規第9条に適合とは、同8条第2号の積載荷重の値が同条の式により計算して得た値か確認する
  ものである。作業床の床面が区分されている場合の計算式として「ゴンドラ構造規格の適用について」
  を参照のこと。
   ゴ構規第10条から第13条に適合とは、昇降慣性力(第10条)、走行慣性力(第11条)、風荷重(第12条)、
  地震荷重(第13条)の値が同各条に掲げる条件を基に計算して得た値か確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には強度計算書が含まれる。
 (4) 強度
   ゴ構規第14条に適合とは、同条に掲げる荷重の組合せによる計算で算出された応力が規定に適合す
  るか確認するものである。
   ゴ構規第15条に適合とは、作業床の床板等を構成する部材の応力は、同条に掲げる条件を基に計算
  しているか確認するものである。
   ゴ構規第16条に適合とは、構造部分の剛性が同条の規定に適合するかを確認するものである。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書や構造規格適合表が含まれる。
 (5) 安定度
   ゴ構規第17条に適合とは、同条に掲げる条件で計算した安定度が規定に適合するか確認するもので
  ある。
   なお、強度計算の基準等には、強度計算書が含まれる。
 (6) 作業床等
   ゴ構規第18条から第20条に適合とは、作業床(第18条)、金具等(第19条)、車輪止め等(第20条)の
  仕様が同各条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には強度計算の基準、強度計算書や構造規格適合表が含まれる。
	 
2 機械部分
 (1) ブレーキ
   ゴ構規第21条第22条に適合とは、昇降装置等のブレーキ(第21条)、走行ブレーキ(第22条)の仕
  様が各条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造、作動説明書やブレーキ能力計算書、構造規格適合表が含まれる。
 (2) ドラム等
   ゴ構規第23条に適合とは、昇降装置等のドラム及びシーブと使用するワイヤロープのD/dが同条の
  規定に適合するか確認するものである。
   ゴ構規第24条に適合とは、昇降装置等の溝付きドラムの溝にワイヤロープが巻き込まれる方向と当
  該溝に巻き込まれるときの当該ワイヤロープの方向との角度及びそれ以外のドラムに係るフリートア
  ングルが同条の規定に適合するか確認するものである。
   ゴ構規第25条に適合とは、ワイヤロープとドラム等との緊結方法が同条の規定に適合するか確認す
  るものである。
   ゴ構規第26条は、ドラムやシャフト、ピン等の強度が同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造規格適合表が含まれる。
 (3) 安全装置等
   ゴ構規第27条第28条に適合とは、ワイヤロープを用いる昇降装置等の巻過防止装置の仕様につい
  て各条の規定に適合するか確認するものである。
   ゴ構規第29条に適合とは、水圧又は油圧を動力として用いる昇降装置等の安全弁について同条の規
  定に適合するか確認するものである。
   ゴ構規第30条に適合とは、作業床の下降を制御する装置について同条の規定に適合するか確認する
  ものである。
   ゴ構規第31条に適合とは、作業床の傾きを容易に矯正する機構について同条の規定に適合するか確
  認するものである。
   ゴ構規第32条に適合とは、歯車、軸、軸継手等の回転部分で労働者に危険を及ぼすおそれがある箇
  所の保護について同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には構造、作動説明書や油圧系統図、構造規格適合表が含まれる。
 (4) 電気機器等
   ゴ構規第33条に適合とは、電磁接触器等の操作回路であって、接地した場合に電磁接触器等が閉路
  されるおそれのあるものについて同条の規定に適合するか確認するものである。
   ゴ構規第34条に適合とは、ゴンドラの制御装置について同条の規定に適合するか確認するものであ
  る。
   ゴ構規第35条第36条に適合とは、制御装置、ブレーキ、警報装置及び開閉器の操作部分について
  同条の規定に適合するか確認するものである。
   なお、組立図等には電気回路図や構造規格適合表が含まれる。

3 加工
  ゴ構規第37条に適合とは、溶接の仕様について同条の規定に適合するか確認するものである。また、
 構造部分に使用するアルミニウム合金及び第一条第一項ただし書の規定により厚生労働省労働基準局長
 が構造部分に使用することを認めた材料(鋼材及びアルミニウム合金を除く。)を溶接する場合はその溶
 接条件を確認するものである。
  ゴ構規第38条及び第39条に適合とは、穴あけ(第38条)及び緩み止め等(第39条)の方法について各条
 の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には構造規格適合表や厚生労働省労働基準局長が定めた溶接条件表が含まれる。

4 ワイヤロープ等
  ゴ構規第40条に適合とは、作業床のつり下げに用いるロープについて同条の規定に適合するか確認す
 るものである。
  ゴ構規第41条に適合とは、ワイヤロープについて同条の規定に適合するか確認するものである。
  ゴ構規第42条に適合とは、ワイヤロープが管等で覆われている場合について同条の規定に適合するか
 確認するものである。
  ゴ構規第43条に適合とは、繊維ロープの仕様について同条の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には強度計算の基準、強度計算書や構造規格適合表が含まれる。

5 雑則
  ゴ構規第44条に適合とは、表示銘板等が同条の規定に適合するか確認するものである。
  ゴ構規第45条に適合とは、各章の規定を適用するのが困難なため、適用除外を申請して別条件で承認
 を得ているものについて、その別条件の規定に適合するか確認するものである。
  なお、組立図等には構造規格適合表や都道府県労働局に届け出た適用除外の内容が分かる書類が含ま
 れる。