労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第二百四十一号)の施行に伴い、及び
関係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第六百四十条第一項第一号中「第二十七条第二項本文」の下に「(特化則第三十八条の八において準
 用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。
  第六百四十一条第一項第一号中「以下同じ。)」の下に「又はエチルベンゼン等(特化則第二条第一項
 第三号の二のエチルベンゼン等をいう。以下同じ。)」を加え、同項第二号中「有機溶剤等」の下に「又
 はエチルベンゼン等」を、「で有機溶剤」の下に「又は令別表第三第二号3の3に掲げる物」を加える。
  第六百五十八条中「第六条第二項」の下に「(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用す
 る場合を含む。)」を、「第十六条」の下に「(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)」
 を加える。
  第六百五十九条中「第十一条」の下に「(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場
 合を含む。)」を、「第十七条」の下に「(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む。)」を
 加える。
  別表第一令第六条第十八号の作業の項を次のように改める。
令第六条第十八号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
令第六条第十八号の作業のうち、令別表第三第二号3の3に掲げる物を製造し、又は取り扱う作業 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者(エチルベンゼン等関係)
  別表第二イソベンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) の項の次に次のように加える。
インジウム化合物 〇・一パーセント未満
  別表第二エチルエーテルの項の次に次のように加える。
エチルベンゼン 〇・一パーセント未満
  別表第二五酸化バナジウムの項の次に次のように加える。
コバルト又はその無機化合物 〇・一パーセント未満
  別表第二の二インジウム及びその化合物の項中「及びその化合物」を削り、同項の次に次のように加
 える。
インジウム化合物 〇・一パーセント未満
  別表第七の十三の項中「第六条」の下に「(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する
 場合を含む。)」を加え、同表の十八の項上欄中「設備」の下に「(特化則第二条の二第二号又は第四号
 に掲げる業務のみに係るものを除く。)」を加える。
  様式第四号の三備考に次のように加える。
  8 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。
   以下「新規化学物質省令」 という。)第2条の規定に基づき、新規化学物質省令様式第1の届出書を
   提出した場合であつて、当該届出書の写しを添付したときには、「所在地」、「新規化学物質の構
   造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の物理化学的性状」、
   「新規化学物質の製造又は輸入の開始後3年間における毎年の製造予定量又は輸入予定量」、「新
   規化学物質の用途」及び「新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が
   製造される国名又は地域名」の欄の記入を要しないこと。
    ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。
  9 新規化学物質省令第3条又は第4条の規定に基づき、新規化学物質省令様式第2、様式第4、様式第
   6又は様式第9のいずれかの申出書を提出した場合であつて、当該申出書の写しを添付したときには、
   「所在地」、「新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) 」、
   「新規化学物質の物理化学的性状」及び「新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該
   新規化学物質が製造される国名又は地域名」の欄の記入を要しないこと。
    ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。
  様式第四号の四(裏面)備考8中「示性式」の下に「(いずれも不明の場合は、その製法の概略)」を加
 える。
  様式第四号の四(裏面)備考9を次のように改める。
  9 一の事業場に関し二以上の新規化学物質について申請を行うときには、一の新規化学物質につい
   てのみこの様式に記入することとし、他の新規化学物質については、別紙に「新規化学物質を製造
   し、又は取り扱う労働者数」、「新規化学物質の名称」、「新規化学物質の構造式又は示性式(い
   ずれも不明の場合は、その製法の概略) 」、「新規化学物質の物理化学的性状」、「確認を受けよ
   うとする期間」、「製造量又は輸入量」、「新規化学物質の用途」、「新規化学物質を輸入しよう
   とする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名」及び「参考事項」を記載
   して添付すれば足りること。
    なお、8の場合であつて、一の事業場に関し二以上の新規化学物質について申請を行うときには、
   別紙に記載すべき項目のうち、「新規化学物質の物理化学的性状」 は記載を要しないこと。
  様式第四の四(裏面)備考に次のように加える。
  11 新規化学物質省令第4条の規定に基づき、新規化学物質省令様式第9の申出書を提出した場合であ
   つて、当該申出書の写しを添付したときには、「所在地」 、「新規化学物質の構造式又は示性式
   (いずれも不明の場合は、その製法の概略)」、「新規化学物質の物理化学的性状」、「新規化学物
   質の用途」及び「新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造され
   る国名又は地域名」の欄の記入を要しないこと。
    ただし、輸入の場合については、「所在地」の欄の記入を要すること。
  12 11の方法による申請を行う場合であつて、一の事業場に関し二以上の新規化学物質について申請
   を行うときには、一の新規化学物質についてのみこの様式に記入することとし、他の新規化学物質
   については、別紙に「新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者数」、「新規化学物質の名称」、
   「確認を受けようとする期間」、「製造量又は輸入量」及び「参考事項」を記載して添付すれば足
   りること。
  様式第二十号の四を次のように改める。
  様式第20号の4(第87条の7関係)

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第三号の次に次の一号を加える。
  三の二 エチルベンゼン等 第二類物質のうち、令別表第三第二号3の3に掲げる物並びに別表第一第
 三号の三及び第三十七号に掲げる物をいう。
  第二条第一項第四号中「令」を「第二類物質のうち、令」に改め、同項第五号中「特定第二類物質」
 の下に「、エチルベンゼン等」を加える。
  第二条の二中第二号を第四号とし、同条第一号中「及び」を「又は」に改め、同号を同条第三号とし、
 同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
  一 エチルベンゼン塗装業務(エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等
 (屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)
 第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)において行う塗装の業務をいう。以下同じ。)以外のエチルベ
 ンゼン等を製造し、又は取り扱う業務
  二 令別表第三第二号13の2に掲げる物又は別表第一第十三号の二に掲げる物(第三十八条の十二にお
   いて「コバルト等」という。)を触媒として取り扱う業務
  第五条第一項中「令別表第三第二号17」を「令別表第三第二号5、15、17」に、「別表第一第十七号」
 を「別表第一第五号、第十五号、第十七号」に改める。
  第六条の二第一項第一号ロ中「燻蒸作業」を「燻(くん)蒸作業」に改める。
  第十二条の二中「、特定化学物質」の下に「(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第二十二条第
 一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項、第四十二条第一項、第四十三条並びに第
 四十四条において同じ。)」を加え、「栓(せん)」を「栓」に改める。
  第二十四条第一号中「第二類物質」の下に「(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第三十七条か
 ら第三十八条の二までにおいて同じ。)」を加える。
  第二十五条に次の一項を加える。
 5 事業者は、エチルベンゼン等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければ
  ならない。
  一 関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
  二 令別表第三第二号3の3に掲げる物又は令別表第六の二に掲げる有機溶剤(第三十六条の五及び別
   表第一第三十七号において単に「有機溶剤」という。)の蒸気を屋外に排出する設備
  第二十七条第一項中「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の下に「(エチルベン
 ゼン塗装業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)」を加え、同条第二項中「第二条
 の二各号」を「次」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 第二条の二各号に掲げる業務
  二 第三十八条の八において準用する有機則第二条第一項及び第三条第一項の場合におけるこれらの
   項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)
  第二十八条に次の一号を加える。
  四 タンクの内部においてエチルベンゼン塗装業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八にお
   いて準用する有機則第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
  第二十九条中「特定化学物質」の下に「(エチルベンゼン等を除く。)」を加える。
  第三十六条第一項中「係るもの」の下に「及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱
 うもの」を加え、同条第三項中「同表第二号4から」を「同表第二号3の2から」に、「14、15」を「13
 の2から15まで」に改め、同条第四項中「第二条の二各号」を「次」に改め、同項に次の各号を加える。
   一 第二条の二各号に掲げる業務
   二 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第一第
    三十七号に掲げる物に係るものに限る。)
   第三十六条のニ第一項中「1から」を「1から3まで、3の3から」に改め、同条第三項中「4から」を
   「3の3から」に、「14、15」を「13の2から15まで」に改める。
   第三十六条の四の次に次の一条を加える。
    (エチルベンゼン有機溶剤混合物に係る測定等)
  第三十六条の五 令別表第三第二号3の3に掲げる物及び有機溶剤を含有する製剤その他の物(令別表
   第三第二号3の3に掲げる物及び有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。第四十
   一条の二において「エチルベンゼン有機溶剤混合物」という。) を製造し、又は取り扱う作業場
   (第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を
   除く。) については、有機則第二十八条(第一項を除く。) から第二十八条の四までの規定を準用
   する。
   第三十八条の三中「4から」を「3の2から」に、「14、15」を「13の2から15まで」に、「第四号
  から」を「第三号の二から」に、「第十四号、第十五号」を「第十三号の二から第十五号まで」に改
  める。
   第三十八条の七を次のように改める。
    (インジウム化合物等に係る措置)
  第三十八条の七 事業者は、令別表第三第二号3の2に掲げる物又は別表第一第三号の二に掲げる物
   (第三号において「インジワム化合物等」という。) を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事
   させるときは、次に定めるところによらなければならない。
   一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する
    等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。
   二 厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第三十六条第一項又は法第六十五
    条第五項の規定による測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
   三 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着したインジウム化合物等を除
    去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、インジウム化合物等の粉じんが発散
    しないように当該工具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
  2 労働者は、事業者から前項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなけ
   ればならない。
   第三十八条の八を次のように改める。
    (エチルベンゼン等に係る措置)
  第三十八条の八 事業者がエチルベンゼン塗装業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章
   から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。) 及び第七章の規定を準用する。こ
   の場合において、有機則第一条第一項第一号中「労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)」と
   あるのは「労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) 別表第三第二号3の3に掲げる物又は令」
   と、同項第二号中「五パーセントを超えて含有するもの」とあるのは「五パーセントを超えて含有
   するもの(令別表第三第二号3の3に掲げる物を含有する混合物にあつては、有機溶剤の含有量が重
   量の五パーセント以下の物で、令別表第三第二号3の3に掲げる物を重量の一パーセントを超えて含
   有するものを含む。)」と、同項第四号イ中「令別表第六の二」とあるのは「令別表第三第二号3の
   3に掲げる物又は令別表第六の二」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、同号ハ中「五パーセ
   ントを超えて含有するもの」とあるのは「五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号3
   の3に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量
   の五パーセント以下の物で、令別表第三第二号3の3に掲げる物を重量の一パーセントを超えて含有
   するものを含む。)」と、第三十三条第一項中「有機ガス用防毒マスク」とあるのは「有機ガス用
   防毒マスク(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに
   限る。)」と読み替えるものとする。
   第三十八条の十一を削り、第三十八条の十二を第三十八条の十一とし、同条の次に次の一条を加え
  る。
    (コバルト等に係る措置)
  第三十八条の十二 事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるとき
   は、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する
   等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
    第三十八条の十四第一項第一号中「空気中の」の下に「エチレンオキシド、酸化プロピレン、」
   を加え、同項第六号中「とびら」を「扉」に改め、同項第七号ニ中「とびら等」を「扉等」に改め、
   「空気中の」の下に「エチレンオキシド、酸化プロピレン、」を加え、同項第八号イ中「裾(す
   そ)」を「裾」に改め、同項第十号ヘ、第十一号ハ及び第十二号中「空気中の」の下に「エチレン
   オキシド、酸化プロピレン、」を加え、同号ただし書中「ただし」の下に、「、エチレンオキシド、
   酸化プロピレン」を加え、同号の表シアン化水素の項の前に次のように加える。
エチレンオキシド 二ミリグラム又は一立方センチメートル
酸化プロピレン 五ミリグラム又は二立方センチメートル
    第三十八条の十四第二項中「空気中の」の下に「エチレンオキシド、酸化プロピレン、」を加え
   る。
    第三十九条第一項中「における業務」の下に「及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又
   は取り扱う業務」を加え、同条第五項中「第二条の二各号」を「次」に改め、同項に次の各号を加
   える。
    一 第二条の二各号に掲げる業務
    二 第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第一
     第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)
    第四十一条の次に次の一条を加える。
    (エチルベンゼン有機溶剤混合物に係る健康診断)
  第四十一条の二 エチルベンゼン有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機
   則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三
   項及び第四項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。
   第四十二条に次の二項を加える。
  2 前項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者がエチルベンゼン等
   により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診
   察又は処置を受けさせなければならない。
  3 前項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務
   については適用しない。
   別表第一中「別表第一(第二条、第五条、第三十六条、第三十八条の三関係)」を「別表第一(第二
  条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三
  十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係)」に改め、同表第三号の次に次の二号を加える。
   三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量
    の一パーセント以下のものを除く。
   三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一
    パーセント以下のものを除く。
   別表第一第十三号の次に次の一号を加える。
   十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無
    機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
   別表第一第三十六号の次に次の一号を加える。
   三十七 エチルベンゼン及び有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、第三号の三に掲げる物
    並びにエチルベンゼン及び有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。
   別表第三(三十九)の項を(四十二)の項とし、(十八)の項から(三十八)の項までを三項ずつ繰り下
  げ、(十七)の項を(十九)とし、同項の次に次のように加える。
(二十) コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査
作業の条件の簡易な調査
コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘(ぜい)鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
せき、息苦しさ、息切れ、喘(ぜい)鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
   別表第三中(十六)の項を(十八)の項とし、(九)項から(十五)の項までを二項ずつ繰り下げ、(八)の
  項の次に次のように加える。
(九) インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査
作業の条件の簡易な調査
インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
せき、たん、息苦しさ、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
血清インジウムの量の測定
血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の測定
胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。)
(十) エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査
作業の条件の簡易な調査
エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、頭痛、倦(けん)怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、頭痛、倦(けん)怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
尿中のマンデル酸の量の測定
   別表第四中(三十九)の項を(四十二)の項とし、(十八)の項から(三十八)の項までを三項ずつ繰り下
  げ、(十七)の項を(十九)とし、同項の次に次のように加える。
(二十) コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件調査
尿中のコバルトの量の測定
医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験
   別表第四中(十六)の項を(十八)の項とし、(九)の項から(十五)の項を二項ずつ繰り下げ、(八)の項
  の次に次のように加える。
(九) インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査
医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP-D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査
(十) エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査
医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査
   別表第五中第一号を第一号の三とし、同表第一号及び第一号の二として次の二号を加える。
   一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一
    パーセント以下のものを除く。
   一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一
    パーセント以下のものを除く。
   別表第五第五号の次に次の一号を加える。
   五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機
    化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
   様式第三号(裏面)を次のように改める。
   様式第3号(第41条関係)(裏面)

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  別表第四号中「同表第二号」の下に「3の2、」を、「13」の下に「、13の2」を、「別表第一」の下
 に「第三号の二、」を、「第十三号」の下に「、第十三号の二」を加える。
  
  (女性労働基準規則の一部改正)
第四条 女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第十八号イ中「アクリルアミド」の下に「、エチルベンゼン」を加え、「又は第二十二
 条の二第一項」を「、第二十二条の二第一項又は第三十八条の十四第一項第十一号ハ若しくは第十二号
 ただし書」に改め、同号ハ中「又はメタノール」を「、メタノール又はエチルベンゼン((1)に掲げる業
 務に限る。)」に改め、「第七号まで」の下に「(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八においてこ
 れらの規定を準用する場合を含む。)」を加え、「同令第二条第一項」を「有機溶剤中毒予防規則第二
 条第一項(特定化学物質障害予防規則第三十八条の八において順よ準用する場合を含む。)」に改める。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一
 年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条第二項中「第二十九条第二項」の下に「(特定化学物質障害予防規則第四十一条の二にお
 いて準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第三十九条第一項」の下に「、別表第三(九)及
 び別表第四(九)の項」を加え、「第四十条第一項及び」を「第四十条第一項並びに」に改める。

  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第六条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
 技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) の一部を次のように改正する。
  別表第一の一の表有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) の項中「第二十一条」
 の下に「(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の八において準用
 する場合を含む。)」を、「第二十八条第三項」の下に「(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五に
 おいて準用する場合を含む。)」を、「第二十八条の二第二項」の下に「(特定化学物質障害予防規則第
 三十六条の五において準用する場合を含む。)」を「第三十条」の下に「(特定化学物質障害予防規則第
 四十一条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同表特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年
 労働省令第三十九号) の項中「(昭和四十七年労働省令第三十九号)」を削る。
  別表第二有機溶剤中毒予防規則の項中「第二十一条」の下に「(特定化学物質障害予防規則第三十八
 条の八において準用する場合を含む。)」を「第二十八条第三項」の下に「(特定化学物質障害予防規則
 第三十六条の五において準用する場合を含む。)」を、「第二十八条の二第二項」の下に「(特定化学物
 質障害予防規則第三十六条の五において準用する場合を含む。)」を、「第三十条」の下に「(特定化学
 物質障害予防規則第四十一条の二において準用する場合を含む。)」を加える。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
  (名称等の通知に関する経過措置)
第二条 第一条による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」
 という。)第三十四条の二の物(第一条による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則] という。)
 第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。) については、平成二十五年
 三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十
 七条の二第一項の規定は、適用しない。
第三条 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。)であって、
 この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の
 二第一項の規定は、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定め
 る相当様式による申請書とみなす。
第五条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をし
 た上、使用することができる。
  (計画の届出に関する経過措置)
第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成
 二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正
 後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチ
 ルベンゼン等」という。) に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若し
 くは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第
 二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るも
 のを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第七条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存
 するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。
第八条 エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについて
 は、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒
 予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。
  (床等に関する経過措置)
第九条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の
 際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条第三十
 八条の七(第一号に係る部分に限る。)及び第三十八条の十二の規定は、適用しない。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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