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経年仮設機材の管理について

改正履歴


                                      基発第223号の2
                                      平成8年4月4日
                                                                           
  経年仮設機材の管理については、昭和60年2月8日付け基発第71号の2により示した「経年仮設機材の管
理指針」によりその徹底を図ってきたところであるが、仮設機材については、近年、防食対策が塗装から
メッキへ変更されたため腐食の減少が図られたこと、それに伴い使用期間の長期化が進展していること等
の変化がみられ、これらに配慮して管理を行うことが重要となっている。
  このような観点から、本省では、社団法人仮設工業会に対し、経年仮設機材の管理の手法に関する調査
研究を委託してきたところであるが、今般、同工業会から出された調査研究の結果を踏まえて、別添のと
おり新たな「経年仮設機材の管理指針」を定めた。
  ついては、建設業者、リース業者等に対し、本指針の趣旨が徹底され、適正な経年仮設機材の管理が実
施されるよう指導するとともに、昭和59年4月25日付け基発第205号「仮設機材管理者に対する安全教育に
ついて」により示した仮設機材管理者に対する安全教育においても本指針が活用され、その徹底が図られ
るよう留意されたい。
  なお、昭和60年2月8日付け基発第71号の2「経年仮設機材の管理について」は廃止するとともに、昭和
59年4月25日付け基発第205号「仮設機材管理者に対する安全教育について」の仮設機材管理者安全教育実
施要領の4の(2)中、「仮設機材の管理に関する技術基準と解説(改訂版)(社団法人仮設工業会編)」を
「経年仮設機材の管理に関する技術基準と解説(社団法人仮設工業会編)」に改める。
  おって、関係団体である建設業労働災害防止協会及び社団法人仮設工業会に対し、別紙のとおり本指針
の周知徹底を図るよう要請したので了知されたい。



別添


 基発第223号  
 平成8年4月4月  
 建設業労働災害防止協会会長 社団法人仮設工業会会長殿
 労働省労働基準局長  

 経年仮設機材の管理について

  労働災害防止につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき感謝申し上げます。
  労働省におきましては、かねてより、足場、型わく支保工等の仮設設備の倒壊等による災害の防止に努
めてきたところです。
  このような災害を防止するためには、これらの仮設設備を構成する仮設機材について、労働安全衛生規
則又は構造規格に規定される要件を具備するものを使用することは当然でありますが、さらに、これらの
仮設機材は長期間繰り返し使用されることにより強度の低下が生ずるため、十分な管理を行うことが重要
であります。
  長期間繰り返し使用される仮設機材(以下「経年仮設機材」という。)の管理につきましては、従来、
昭和60年2月8日付け基発第71号により示しました「経年仮設機材の管理指針」によりその徹底をお願いし
てきたところでありますが、仮設機材については、近年、防食対策が塗装からメッキに変更されたため腐
食の減少が図られたこと、それに伴い使用期間の長期化が進展していること等、大きな変化がみられると
ころです。
  これら仮設機材を取り巻く状況の変化を踏まえ、今般、労働省では、上記「経年仮設機材の管理指針」
を廃止し、新たに別添のとおり「経年仮設機材の管理方針」を取りまとめたところであります。
  つきましては、本指針の趣旨が貴会会員各位に理解され、本指針に基づいて適正な経年仮設機材の管理
が実施されるよう会員各位への周知徹底方お願いいたします。

 別添

 経年仮設機材の管理指針

                      目次

                                                    ページ
T.総則
  1  適用範囲  ―――――――――――――――――――  8
  2  管  理  ―――――――――――――――――――  8
  3  選  別  ―――――――――――――――――――  8
  4  整  備  ―――――――――――――――――――  9
  5  修  理  ―――――――――――――――――――  9
  6  性能試験  ―――――――――――――――――――  9
  7  廃  棄  ―――――――――――――――――――  9
  8  表  示  ―――――――――――――――――――  9
    別  表  ――――――――――――――――――― 10

U.各仮設機材ごとの基準等
  1  パイプサポート  ―――――――――――――――― 11
  2  補助サポート  ――――――――――――――――― 16
  3  ウイングサポート  ――――――――――――――― 20
  4  建わく(脚注ジョイントを含む)  ―――――――― 22
  5  交さ筋かい    ――――――――――――――――― 26
  6  布わく  ―――――――――――――――――――― 28
  7  床付き布わく  ――――――――――――――――― 33
  8  持送りわく  ―――――――――――――――――― 38
  9  布板一側足場用の布板及びその支持金具―――――― 41
  10  移動式足場用の建てわく及び脚輪  ―――――――― 46
  11  壁つなぎ用金具    ――――――――――――――― 52
  12  わく組足場用の建わくのアームロック  ―――――― 54
  13  単管足場用の単管ジョイント    ――――――――― 55
  14  緊結金具  ――――――――――――――――――― 56
  15  固定型ベース金具    ―――――――――――――― 59
  16  ジャッキ型ベース金具  ――――――――――――― 60
  17  つりチェーン  ――――――――――――――――― 61
  18  つりわく  ――――――――――――――――――― 64

T.総則
  1 適用範囲
   この指針は、労働安全衛生法施行令第13条第22号から第22号の3までに掲げる機械等(以下「仮設
  機材」という。)で建設現場等(以下「現場」という。)で使用されたことのあるもの(以下「経年
  仮設機材」という。)の管理について適用する。
  2 管理
   本指針における管理とは、経年仮設機材の選別、整備、修理(部品交換を含む。)、性能試験、廃
  棄及び表示をいう。
   なお、選別の判定基準、整備及び修理の内容、性能試験の種類、方法、判定基準は、仮設機材の種
  類ごとに後述の「II.各仮設機材ごとの基準等」において示すものとする。
  3 選別
  (1) 選別は、経年仮設機材について、各機材ごとにIIにおいて定められた部位及び項目(以下「各項
   目等」という。)ごとに、変形、損傷、さび等の程度により、次の3区分に分類するために行うも
   のとする。
   イ a・・変形、損傷、さび等がないか又はわずかなもの。
   ロ b・・変形、損傷、さび等がある程度あるもの。
   ハ c・・変形、損傷、さび等が著しいもの。
  (2) 選別による評価は、上記(1)の各項目ごとの区分を踏まえ、各経年仮設機材を次の3階級に区分
   するものとする。
   イ A級・・各項目等ごとの区分がすべてaであるもの。
   ロ B級・・各項目等ごとの区分のうち、いずれかがbに該当し、かつ、cに該当するものが全く
    ないもの。
   ハ C級・・各項目等ごとの区分のうち、cに該当するものが一つ以上あるもの。
  (3) 選別による評価後の取扱いは、次によるものとする。
   イ A級・・整備を行うこと。
   ロ B級・・各項目ごとの区分によりbと判定された項目について修理を行うとともに、全体につ
    いて整備を行うこと。
   ハ C級・・廃棄処分とすること。
  (4) 選別は、原則として次のときに実施することとする。
   イ 現場から保管場所へ返却されたとき。
   ロ 現場から他の現場へ移送しようとするとき。
   ハ 保管場所で長期間経過したものを出荷しようとするとき。
  (5) 選別方法
   イ 下記ロの場合を除き、目視により判断し選別を行うものとする。
   ロ 次の場合には原則として性能試験を実施して選別を行うものとする。
     ただし、(ハ)の場合において、上記(2)の選別による評価を行い、その結果A級に区分された
    ときはこの限りでない。
    (イ) 外観からではb又はcの区分が困難な場合
    (ロ) 選別による評価後の取扱いについて、強度に影響を及ぼす構造部位の修理又は部品交換を
      行った場合
     (ハ) 機材の種類ごとの使用された期間が別表の年数に達した場合及び当該年数に達した後1年
      経過するごと
 4 整備
  (1) 整備は、経年仮設機材をいつでも使用できる状態に保持するために行うものとする。
  (2) 整備の内容は、コンクリート等の付着物の除去、注油等とする。
   (3) 整備は、選別後の評価の結果、使用できるものと判断されたものに対し、例外なく、かつ、速や
   かに行うものとする。
 5 修理
  (1) 修理は、経年仮設機材を再使用可能な状態に復元させるために行うものとする。
  (2) 修理の内容は、変形(曲がり、へこみ、反り等)の矯正、損傷部の再溶接、再塗装、再メッキ、
   部品交換等とする。
  (3) 修理は、再使用のため修理を要すると判断されたものに対し、例外なく、かつ、速やかに行うも
   のとする。
 6 性能試験
      上記3「選別」の(5)「選別方法」のロにおける性能試験は次により実施するものとする。
  (1) 性能試験に用いる供試体の抜き取りは、性能試験を要するとされたものを母集団として行い、抽
   出方法については、ランダム・サンプリングとする。
  (2) 供試体に対する判定の結果については、母集団全体について適用するものとする。
 7 廃棄
   選別後の評価の結果がC級と判定された仮設機材については、誤って再使用することを防止するた
  め、速やかに廃棄するものとする。
 8 表示
  (1) 整備又は補修を行った結果、再使用できる状態となった仮設機材については、「再使用可(経年
   仮設機材の管理指針による)」の表示を行うものとする。
  (2) 選別後の評価の結果がC級と判定された仮設機材については、確認を容易にするため、仮設機材
   に廃棄する旨の表示を行うものとする。

U.各仮設機材ごとの基準等
  1 パイプサポート
   (1) 選別
    パイプサポートの選別は、次表のパイプサポートの部位別選別法により行うものとする。
   イ  受板の振れが最大使用長の55分の1を超えるものであって、調節ねじ(おねじ)のキャップの
    取替えにより、振れを最大使用長の55分の1以下にすることが可能である場合は、B級とするこ
    とができる。
   ロ パイプサポートが内ねじ式のものである場合には、調節ねじ(おねじ)に亀裂があるもの又は
    溝穴の変形が著しいもの等であっても、当該調節ねじ(おねじ)を取り替える場合は、B級とす
    ることができる。
  (2) 整備
   イ 受板、台板、腰管及び調節ねじ部に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するも
    のとする。
   ロ 調節ねじ(めねじ及びおねじ。)は、ねじさらい及び注油を行うものとする。
   ハ 調節ねじ(めねじ)のハンドル部は、調節及び注油を行うものとする。
  (3)  修理
   イ 受板又は台板の変形(損傷を含む。)は、ハンマー等で打ち直すものとする。
   ロ 受板と差込み管又は台板と腰管等の溶接部のはがれがある程度であるものは、再溶接するもの
    とする。
   ハ 差込み管の曲がりが、パイプサポートの部位別選別法の(A)曲がりのB級に該当するものは、
    矯正治具等を用いて修正するものとする。
   ニ 支持ピンが脱落したもの、曲がったもの、損傷したもの又は著しくさびたもの等は、取り替え
    るものとする。
   ホ 調節ねじ(めねじ)が著しく磨耗したもの、亀裂を生じたもの及びハンドル又は同ハンドル取
    付部(リベット)等が脱落したものもしくは損傷したもの等は、取り替えるものとする。
   ヘ 調節ねじ(おねじ)のキャップが、脱落したもの又は損傷したもの等は取り替えるものとする。
   ト 塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補
    修するものとする。
  (4)  性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、ナイフエッジによる圧縮試験及び平押しによる圧縮試験とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

別表(供試パイプサポートの最大使用長ごとの満足すべき強度値表)

  2  補助サポート
  (1) 選別
    補助サポートの選別は、次表の補助サポートの部位別選別法により行うものとする。
   (2) 整備
    受板、台板、柱管又はほぞ等に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するものとす
   る。
   (3) 修理
   イ 受板又は台板の変形(損傷を含む。)は、ハンマー等で打ち直すものとする。

(図)

   ロ ほぞと柱管との溶接部のはがれが、ある程度であるものは、再溶接するものとする。
   ハ 柱管の曲がりが、上記(1)の注1に示す値以上及びほぞの曲がりが2mm以上であるものは、矯
    正治具等を用いて修正するものとする。
   ニ 塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補
    修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について5個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、圧縮試験とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

別表(供試サポートの使用長ごとの満足すべき強度値表)

 3  ウイングサポート
  (1) 選別
    ウイングサポートの選別は、次表のウイングサポートの部位別選別法により行うものとする。
  (2) 整備
   イ 受板、ウイング、ねじ管、ウイングナット又は調節ナット等に発生したさび及び付着したコン
    クリート等は、除去するものとする。
   ロ ねじ部は、ねじさらい及び注油を行うものとする。
  (3) 修理
   イ 受け板(損傷を含む。)及びウイングの変形は、ハンマー等で打ち直すものとする。
   ロ 受け板とねじ管との溶接部もしくはウイング等との溶接部のはがれが、ある程度であるものは、
    再溶接するものとする。
   ハ ウイングナット又は調節ナットが脱落したもの、損傷したもの又は著しくさびたもの等は、取
    り替えるものとする。
   ニ メッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補修するものとする。

 4 建わく(脚柱ジョイントを含む。)
  (1) 選別
    建わく(脚柱ジョイントを含む。)の選別は、次表の建わくの部位別選別法により行うものとす
   る。
  (2) 整備
   イ 脚柱(交さ筋かいピン、脚柱ジョイント等を含む。)、横架材及び補剛材等に付着したコンク
    リート等は、除去するものとする。
   ロ 交さ筋かいピン及び脚柱ジョイント等は、調整を行うものとする。
  (3) 修理
   イ 建わく全体のある程度の変形または補剛材及び交さ筋かいピンの曲がりは、寸法治具、矯正機
    等を用いて修正するものとする。
   ロ 脚柱小口部のへこみは、治具等を用いて修正するものとする。
   ハ 交さ筋かいピン部の溶接はがれがある程度のときは、再溶接するものとする。
   ニ 交さ筋かいピンが、脱落したもの、曲がりの大きいもの、損傷したもの又は著しくさびたもの
    等は、取り替えるものとする。
   ホ 脚柱ジョイント(備え付けのものをいい、ジョイントデボを含む。)が、脱落したもの、曲が
    りの大きいもの、損傷したもの又は著しくさびたもの等は、取り替えるものとする。
   ヘ 塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補
    修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について5個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、建わく(低層わくを除く。)は圧縮試験及びたわみ試験の2種類とし、低わく
    については、せん断剛性試験とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

 5 交さ筋かい
  (1) 選別
    交さ筋かいの選別は、次表の交さ筋かいの部位別選別法により行うものとする。
  (2) 整備
   イ 筋かい材、ヒンジピン等に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するものとする。
   ロ 2本の筋かい材は、互いに可動状態となるよう調整するものとする。
  (3) 修理
   イ 筋かい材の曲がりがある程度あるものは、修正するものとする。
   ロ 塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補
    修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、圧縮試験とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

(表)

  6  布わく
  (1) 選別
   ① 布わくの選別は、次表の布わくの部位別選別法により行うものとする。
      ② つかみ金具に、亀裂のあるもの、曲がりの著しいもの又はさびの著しいものであっても、当該
    つかみ金具の取り替えが可能である場合は、B級とすることができる。
  (2) 整備
   イ 布地材、腕木材及びつかみ金具等に付着したコンクリート等は、除去するものとする。
   ロ つかみ金具の外れ止めは、調整を行うものとする。
  (3) 修理
   イ 全体の変形、ねじれのある程度あるものは、修正するものとする。
   ロ つかみ金具のある程度曲がったものは、矯正治具、矯正機等を用いて修正するものとする。
   ハ 接合部の溶接はがれがある程度あるものは、再溶接するものとする。
   ニ つかみ金具の取り付けリベット又は外れ止めが脱落したもの、損傷したもの又はある程度曲が
    ったもの等で当該つかみ金具の取り替え可能である場合は、取り替えるものとする。
   ホ 塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補
    修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、たわみ及び曲げ試験、つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験及びつかみ金
    具の外れ止めのせん断試験の3種類とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

(表)

  7  床付き布わく
  (1) 選別
      ① 床付き布わくの選別は、次表の床付き布わくの部位別選別法により行うものとする。
      ② つかみ金具に、亀裂のあるもの、曲がりの著しいもの又はさびの著しいものであっても、当該
    つかみ金具の取り替えが可能である場合は、B級とすることができる。
  (2) 整 備
   イ 布地材、はり材、布材及びつかみ金具等に付着したコンクリート等は、除去するものとする。
   ロ つかみ金具の外れ止めは、調整を行うものとする。
  (3) 修理
   イ 全体の変形、ねじれのある程度あるものは、修正するものとする。
   ロ 補強材等のある程度の異常は、修正するものとする。
   ハ 裏面補強材の溶接部のある程度のはがれは、再溶接するものとする。
   ニ つかみ金具のある程度曲がったものは、矯正治具、矯正機等を用いて修正するものとする。
   ホ つかみ金具の取り付けリベット又は外れ止めが脱落したもの、損傷したもの又はある程度曲が
    ったもの等で当該つかみ金具の取り替え可能である場合は、取り替えるものとする。
   ヘ メッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、たわみ及び曲げ試験、つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験並びにつかみ
    金具の外れ止めのせん断試験の3種類とする。ただし、エキスパンドメタル製の床材で構成され
    た床付き布わくにあっては、上記3種類のほか、たわみ及び踏み抜き試験を追加する。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

(表)

  8 持送りわく
  (1) 選別
   ① 持送りわくの選別は、次表の持送りわくの部位別選別法により行うものとする。
   ② 取付金具のさびの著しいもの、又はこれの脱落もしくは損傷したもの等であっても、当該取付
    金具の取り替えが可能である場合は、B級とすることができる。
  (2) 整備
   イ 水平材、斜材、垂直材及び取付金具等に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去す
    るものとする。
   ロ 取付金具、手すり柱等にボルト、ナット、ピン等を用いたものにあっては、ボルト、ナット、
    ピン等は、調整を行うものとする。
  (3) 修理
   イ 全体の変形、ねじれのある程度あるものは、修正するものとする。
   ロ 取付金具等にボルト、ナット、ピン等を用いたもののボルト、ナット、ピン及び取付金具が脱
    落又は損傷したものは、取り替えるものとする。
   ハ 水平材、斜材、垂直材、手すり柱及び取付金具又はこれらの接合部の溶接はがれがある程度あ
    るものについては、再溶接するものとする。
   ニ 手すり柱受け又は脱落防止板の変形があるものは、修正するものとする。
   ホ 抜け止めボルトが脱落又は損傷したものは、取り替えるものとする。
   ヘ 塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補
    修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について8個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、水平板の強度試験、取付金具のすべり試験及び張出し型の持送りわく(固定型
    の持送りわくで、水平材のうち斜材から張り出した部分の長さが水平材全長の30%以上のもの及
    び伸縮型の持送りわくをいう。以下同じ。)の水平材先端部の強度試験とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

(表)

 9 布板一側足場用の布板及びその支持金具
  (1) 選別
      ① 布板一側足場用の布板及びその支持金具の選別にあたっては、次表の布板一側足場用の布板及
    びその支持金具(A表)及び(B表)により行うものとする。
      ② 布板の爪金具又は乙型布板の取付金具で、亀裂のあるもの、曲がりの著しいものであっても当
    該爪金具又は乙型布板の取付金具の取り替えが可能である場合は、B級とすることができる。
  (2) 整備
   イ 床材、はり材、布材、爪金具、乙型布板の取付金具又は布板の支持金具等に発生したさび及び
    付着したコンクリート等は、除去するものとする。
   ロ 乙型布板の爪金具の外れ止め及び乙型布板の取付金具のボルト、ナット等並びに支持金具のボ
    ルト、ナット、ピン等は、調整を行うものとする。
  (3) 修理
   イ 床材、はり材及び布材が、かなりへこんだものは、ハンマー等で修正するものとする。
   ロ はり材、布材、爪金具及び乙型布板の取付金具が、ある程度曲がったもの又は布板の支持金具
    の損傷が、ある程度あるものは、矯正治具、矯正機等を用いて修正するものとする。
   ハ 各部材の溶接部はがれがある程度あるものは、再溶接するものとする。
   ニ 乙型布板の爪金具の外れ止めが、脱落又は損傷したものは、取り替えるものとする。
   ホ メッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、たわみ及び曲げ試験、爪金具及び取付金具のせん断試験の2種類とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

(表)

 10 移動式足場用の建わく及び脚輪
  (1) 選別
   ① 移動式足場用の建わく及び脚輪の選別にあたっては、次表の移動式足場用の建わくの部位別選
    別法(A表)及び移動式足場用の脚輪の部位別選別法(B表)により行うものとする。
   ② 各部材で損傷によってC級と判定されたものであっても、損傷した部品を取り替えが可能であ
    る場合には、B級とすることができる。
   ③ 脚輪の調節ナットの損傷が著しい場合であっても、同種の調節ナットと交換できるものにあっ
    ては、B級とすることができる。
  (2) 整備
   イ 建わくの脚柱(交さ筋かいピンを含む。)、横架材及び補剛材等に付着したコンクリート等は、
    除去するものとする。
   ロ 交さ筋かいピンは、調整を行うものとする。
   ハ 車輪の主軸、フォーク、車輪、車軸及びブレーキに発生したさび及び付着したコンクリート等
    は、除去するものとする。
   ニ 脚輪の調節ナットと主軸のねじ部、車軸とフォークの軸受け部及び車輪が主軸を軸として回転
    できる部分は、ねじさらい及び注油を行うものとする。
  (3) 修理
   イ 建わくの脚柱、横架材及び補剛材の曲がりは、寸法治具、矯正機等を用いて修正するものと
    する。
   ロ 脚柱小口部のへこみは、治具等を用いて修正するものとする。
   ハ 建わくの交さ筋かいピンが、脱落したもの、曲がりの大きいもの、損傷したもの又は著しくさ
    びたもの等は、取り替えるものとする。
   ニ 脚輪の主軸及びフォークに生じたある程度の変形については、ハンマー等を用いて修正するも
    のとする。
   ホ 脚輪の抜け止めリング及び調節ナットが脱落又は損傷したものは、取り替えるものとする。
   ヘ 各部の溶接はがれが、建わくにある程度あるもの及び脚輪の主軸とフォークの取付部の溶接は
    がれがわずか又はある程度あるものについては、再溶接するものとする。
   ト 塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補
    修するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について、建わくにあっては5個、脚輪にあ
    っては、6個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、建わくにあっては、圧縮試験及びたわみ試験の2種類とし、脚輪にあっては圧
    縮試験及びブレーキ試験の2種類とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

(表)

 11 壁つなぎ用金具
  (1) 選別
   ① 壁つなぎ用金具の選別は、次表の壁つなぎ用金具の部位別選別法により行うものとする。
   ② 取付金具のさびの著しいもの、又はこれの脱落もしくは損傷したもの等であっても、亀裂のあ
    るもの、当該取付金具の取り替えが可能である場合は、B級とすることができる。
  (2) 整備
   イ 主材及び取付金具等に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するものとする。
   ロ 主材及び取付金具のねじ部並びにつかみ金具のボルト、ナット、ピン等は、調整を行うものと
    する。
  (3) 修理
   イ 全体の変形、ねじれのある程度あるものは、ハンマー等で修正するものとする。
   ロ つかみ金具の変形がある程度あるものは、修正するものとする。
   ハ 接合部に溶接はがれがあるものについては、再溶接するものとする。
  (4) 性能試験
   イ 供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
   ロ 試験の種類は、引張試験及び圧縮試験の2種類とする。
   ハ 試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足したと
    きに再使用できるものとする。

(表)

  12  わく組足場用の建てわくのアームロック
  (1) 選別
    アームロックの選別は、次表のアームロックの部位別選別法により行うものとする。
  (2) 整備
    本体に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するものとする。
  (3) 修理
    全体の変形は、ハンマー等で修正するものとする。

  13 単管足場用の単管ジョイント
  (1) 選別
    単管足場用の単管ジョイントの選別にあたっては、次表の単管足場用の単管ジョイントの部位別
   選別法により行うものとする。

 14 緊結金具
  (1) 選別
      ① 緊結金具の選別は、次表の緊結金具の部位別選別法により行うものとする。
      ② 接合リベット等の変形が、著しいものであっても、取り替えが可能である場合は、B級とする
    ことができる。
      ③ ボルト、ナット等でさびが、著しいものであっても、取り替えが可能である場合は、B級とす
    ることができる。
  (2) 整備
   イ 本体、ふた、ボルト、ナット等に発生したさび及び付着した油、コンクリート等は、除去する
    ものとする。
        ロ  ボルト、ナット、ピン等は、調整を行うものとする。
    (3)  修  理
        イ  本体又はふたに変形がある程度あるものは、ハンマー等で打ち直すものとする。
        ロ  カール部のボルト、ナット、ピン、ボルト基部ピン等の取り替えは、次の各号により行うも
          のとする。
          (イ)  ボルト、ナット、ピン等は、正規の部品を用いること。
          (ロ)  ピンの取り外しは、本体に損傷を与えない方法により行うこと。
          (ハ)  ピン等のかしめは、専用の治具を用いて行うこと。
    (4)  性能試験
        イ  供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
        ロ  試験の種類は、引張試験とする。
        ハ  試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足した
          ときに再使用できるものとする。

(表)

  15  固定型ベース金具
    (1)  選  別
        [1]  選別は、次表の固定型ベース金具の部位別選別法により行うものとする。
        [2]  台板のさびが著しいもの、板厚が5.4mm未満であるもの又は当該板とほぞとの溶接はがれ
            が著しいもの等であっても、当該板を取り替えが可能である場合は、B級とすることができ
            る。
    (2)  整  備
          ほぞ又は台板に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するものとする。
    (3)  修  理
        イ  ほぞの変形のある程度あるものは、修正するものとする。
        ロ  台板の変形は、ハンマー等で打ち直すものとする。
        ハ  台板とほぞとの溶接部がある程度の長さではがれたものは、再溶接するものとする。
        ニ  (1)の[2]の台板の取り替えは、次により行うものとする。
          (イ)  ほぞの材軸に対して直角となるように行うこと。
          (ロ)  台板の中心は、ほぞの材軸にあわせること。

  16  ジャッキ型ベース金具
    (1)  選  別
        [1]  ジャッキ型ベース金具の選別は、次表のジャッキ型ベース金具の部位別選別法により行う
            ものとする。
        [2]  台板のさびが著しいもの、板厚が5.4mm未満であるもの又は当該板とほぞとの溶接はがれ
            が著しいもの等であっても、当該板を取り替えが可能である場合は、B級とすることができ
            る。
    (2)  整  備
        イ  ねじ棒、台板又は調節ナット等に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するも
          のとする。
        ロ  ねじ部は、ねじさらい及び注油を行うものとする。
    (3)  修  理
        イ  ねじ棒の曲がりがある程度あるものは、矯正機を用いて修正するものとする。
        ロ  台板の変形は、ハンマー等で打ち直すものとする。
        ハ  調節ナットが脱落したもの、損傷したもの又は著しくさびたもの等は、取り替えるものとす
          る。
        ニ  台板とねじ棒又は調節ナットとハンドルとの溶接部がある程度の長さではがれたものは、再
          溶接するものとする。
        ホ  上記、(1)の[2]の台板の取り替えは、次により行うものとする。
        イ  ほぞの材軸に対して直角となるように行うこと。
        ロ  台板の中心は、ほぞの材軸にあわせること。
        ヘ  メッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で補修するものとする。

  17  つりチェーン
    (1)  選  別
          つりチェーンの選別は、次表のつりチェーンの部位別選別法により行うものとする。
    (2)  整  備
        イ  リンク、フック等に発生したさび及び付着したコンクリート等は、除去するものとする。
        ロ  隣接するリンク及びフックは、互いに円滑に動くようにしておくものとする。
    (3)  修  理
    (4)  性能試験
        イ  供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について5個以上とすること。
        ロ  試験の種類は、引張試験とする。
        ハ  試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足した
          ときに再使用できるものとする。

(表)

  18  つりわく
    (1)  選  別
        [1]  つりわくの選別は、次表のつりわくの部位別選別法により行うものとする。
        [2]  鉄骨取付部の異常が著しいもの等であっても、当該鉄骨取付部の修理が可能である場合は、
            B級とすることができる。
    (2)  整  備
        イ  けた材、つり材及び手すり柱等に発生したさび及びコンクリート等は、除去するものとする。
        ロ  手すり取付用クランプ及びつり材交さピンは、調整を行うものとする。
    (3)  修  理
        イ  全体の変形、ねじれのある程度あるものは、修正するものとする。
        ロ  けた材、つり材及び手すり柱等の曲がりは、矯正治具を用い、ハンマー等で修正するものと
          する。
        ハ  手すり取付用クランプ及びつり材交さピンが脱落したもの、損傷したもの等は、取り替える
          ものとする。
        ニ  各部の接合部の溶接はがれがある程度あるものは、再溶接するものとする。
        ト  塗装品で塗膜のはがれた箇所又はメッキ品で被膜のはがれた箇所は、防錆力のある塗料等で
          補修するものとする。
    (4)  性能試験
        イ  供試体の抽出個数は、同一母集団から1つの型式について10個以上とすること。
        ロ  試験の種類は、たわみ及び曲げ試験並びに手すり柱の水平移動量試験の2種類とする。
        ハ  試験の結果、次表の左欄に定める試験方法において、同表の右欄に定める強度等を満足した
          ときに再使用できるものとする。

(表)