「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について

基発0331第26号
平成28年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項に基づき、厚生労働大臣は、
がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造
し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針(労働安全衛生
法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成
24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号)。以下「がん原性指針」という。)を公表し
ている。
 平成3年に四塩化炭素による健康障害を防止するための指針(平成3年8月26日付け健康障害を防止するた
めの指針公示第1号)を公示して以来、対象物質ごとにそれぞれ健康障害を防止するための指針を公示して
きたが、平成23年に塩化アリル等8物質を新たに健康障害を防止するための指針の対象とするに当たり、
それまでに公示してきた健康障害を防止するための指針を統合し、労働安全衛生法第28条第3項の規定に
基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日付け健康
障害を防止するための指針公示第22号)として公示し、平成24年に労働安全衛生法第28条第3項の規定に基
づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針としてすべて改正したものであ
る。
 また、がん原性指針は、従来国の試験により発がん性が明らかとなった物質を対象としていたところで
あるが、これに加え、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)に
より、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられている物質について、法
令により規制の対象とされなかった業務(健康障害のリスクが低い業務を除く。)については、所要の措置
を講じる必要があり、がん原性指針の対象としているところである。
 これらを踏まえ、今般、がん原性指針全体に関する留意事項を改めて示すこととするので、下記に留意
の上、事業者及び関係事業者団体等に対して、がん原性指針の普及を図るとともにその運用に遺漏なきを
期されたい。
 なお、関係業界団体等に対して別添のとおり周知を図るよう要請を行ったので、念のため申し添える。
 おって、本通達をもって別記の通達は廃止する。
第1 全般的事項
 1 がん原性指針の対象物質
   日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、哺乳動物に
  がんを生じさせることが判明した化学物質については、ヒトに対するがん原性は確定していないもの
  の、労働者が当該物質に長期間ばく露した場合にがんを生ずる可能性が否定できないことから、がん
  原性指針の対象としてきたところである。一方、特化則により、一部の業務について発がん性に着目
  した健康障害防止措置が義務付けられている物質については、法令により規制の対象とされなかった
  業務においても所要の措置を講じる必要が生じたため、がん原性指針の対象としているところである。
 2 がん原性指針の対象となる業務等
   がん原性指針は、原則として、法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(以下
  「対象物質」という。)又はこれらをその重量の1パーセントを超えて含有するもの(以下「対象物質
  等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち特化則により発がん性に着目した規制が設けられ
  ていないものを対象とするが、がん原性指針に規定する措置のうち3から7までについては、次の点に
  留意が必要であること。なお、がん原性指針3から7までの適用については、別紙1を参照すること。
  (1) がん原性指針3(対象物質へのばく露を低減するための措置について)関係
    対象物質へのばく露を低減するための措置は、特化則有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省
   令第36号。以下「有機則」という。)に規定する措置と重複しないこととする必要があることから、
   重複の仕方に応じて対象物質等の製造・取扱業務を次の4つのグループに分け、それぞれについて
   措置を規定したものである。
   ア 対象物質のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第
    6の2の有機溶剤に該当する1,1,1−トリクロロエタン及びN,N−ジメチルホルムアミド
    (以下「有機則対象物質」という。)又は対象物質等のうち、有機則対象物質を含有し、かつ、有
    機則第1条第2号の有機溶剤含有物に該当するもの(以下「有機則対象物質等」という。)に係る有
    機則第1条第1項第6号に規定する有機溶剤業務
   イ 令別表第3に規定する特定化学物質であるパラ−ニトロクロルベンゼン又はこれをその重量の5
    パーセントを超えて含有するもの(以下「パラ−ニトロクロルベンゼン等」という。)の製造・取
    扱業務(以下「パラ−ニトロクロルベンゼン製造・取扱業務」という。)
   ウ 令別表第3に規定する特定化学物質に該当する対象物質(パラ−ニトロクロルベンゼンを除く。)
    であって、これを製造し、若しくは取り扱う業務のうち、一定の業務についてのみ特化則が適用
    されるもの(以下「特化則一部対象物質」という。)又はこれをその重量の1パーセントを超えて
    含有するもの(以下「特化則一部対象物質等」という。)に係る、当該一定の業務に該当しない
    業務(以下「エチルベンゼン等特化則適用除外業務」という。)
   エ 対象物質等(上記ウの業務の対象となる対象物質等を除く。)の製造・取扱業務のうち、上記ア
    及びイ以外の業務(これには、有機則対象物質等に係る有機溶剤業務以外の製造・取扱業務及び
    パラ−ニトロクロルベンゼンを重量の1パーセントを超え5パーセント以下含有するものの製造・
    取扱業務が含まれる。)
  (2) がん原性指針4(作業環境測定について)関係
    作業環境測定、測定結果の評価等に関して、(1)と同様の趣旨から、対象物質等の製造・取扱業
   務を次の3つのグループに分け、それぞれについて措置を規定したものである。
   ア 上記(1)ア及びイの業務
   イ 上記(1)ウの業務
   ウ 上記(1)エの業務なお、当該業務のうち、2−アミノ−4−クロロフェノール、アントラセン、
    キノリン及びその塩、1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼン、多層カーボンナノチューブ(が
    んその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が
    定めるものに限る。)並びに1−ブロモブタン又はこれらをその重量の1パーセントを超えて含有
    するものの製造・取扱業務については、作業環境測定の実施を規定しているが、結果の評価を行
    うための指標となる値を定めていないため、結果の評価等については規定していない。
  (3) がん原性指針5(労働衛生教育について)及び6(労働者の把握について)関係
    対象物質等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則の対象となる業務については、これらの
    項目の対象から除外したものである。なお、特化則適用業務においても労働安全衛生規則(昭和
    47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第4章に基づく安全衛生教育が必要であることに
    留意すること。
  (4) がん原性指針7(危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について)関係
    危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について、法により義務が課せられているかどう
   かにより対象物質等を次の2つのグループに分けた上で、それぞれについて措置を規定したもので
   ある。
    なお、「オルト−フェニレンジアミン及びその塩」及び「ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジ
   ン一水和物」については、塩であるか否かにより異なるグループに分かれるので留意すること。
   ア 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付のいずれについても法により義務とされている
    もの(表示・通知対象物)
     表示・通知対象物は、アクリル酸メチル、アクロレイン、エチルベンゼン、2,3−エポキシ
    −1−プロパノール、塩化アリル、オルト−フェニレンジアミン、クロロホルム、酢酸ビニル、
    四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2−ジクロロエタン、1,2−ジクロロプロパン、ジク
    ロロメタン、N,N−ジメチルアセトアミド、ジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト、
    N,N−ジメチルホルムアミド、スチレン、1,1,2,2−テトラクロロエタン、テトラクロ
    ロエチレン、1,1,1−トリクロルエタン、トリクロロエチレン、ノルマル−ブチル−2,3
    −エポキシプロピルエーテル、パラ−ジクロルベンゼン、パラ−ニトロクロルベンゼン、ヒドラ
    ジン及びヒドラジン一水和物、ビフェニル、2−ブテナール並びにメチルイソブチルケトンであ
    ること。
   イ 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付のいずれについても安衛則第24条の15の規定に
    より努力義務とされているもの(表示・通知努力義務対象物)表示・通知努力義務対象物は、2−
    アミノ−4−クロロフェノール、アントラセン、オルト−フェニレンジアミンの塩、キノリン及
    びその塩、1−クロロ−2−ニトロベンゼン、1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼン、2,4
    −ジクロロ−1−ニトロベンゼン、4−ターシャリ−ブチルカテコール、多層カーボンナノチュ
    ーブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基
    準局長が定めるものに限る。)、パラ−ニトロアニソール、ヒドラジンの塩、1−ブロモ−3−
    クロロプロパン、1−ブロモブタン並びにメタクリル酸2,3−エポキシプロピルであること。
     また、がん原性指針7で規定している措置には、又は安衛則の規定に基づく表示、通知等の
    措置に加え、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年
    厚生労働省告示第133号)の規定に基づく、労働者(安衛則第24条の14の危険有害化学物質等を製
    造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。)に当該物を取り扱わせる場合に事業者が行うべき
    表示、通知等の措置が含まれること。

第2 細部事項
 1 がん原性指針3(1)関係
   有機則が適用される業務にあっては、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるばく露
  低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずることによって、有
  機則対象物質へのばく露を低減させる趣旨であること。これらの措置については、有機則においては
  特段の規定を設けていないが、有機則対象物質へのばく露を低減させるために有効とされる措置であ
  り、有機則対象物質がヒトに対するがん原性を示す可能性があることを踏まえ講ずることとしている。
  (1) がん原性指針3(1)ア関係
    労働者の有機則対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における有機則対象物質等の製造
   又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、がん原性指針3(1)アに掲げ
   る項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとしたものであり、がん原性指針3(1)
   アに掲げるすべての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、有機則適
   用業務であるため既に局所排気装置の設置をしている場合に、更に有機則対象物質へのばく露の低
   減を図るために、作業方法の改善及び保護具の利用を効果的に行う等の措置を講ずることは、がん
   原性指針の趣旨に沿うものであること。
    なお、「その他必要な措置」には、より有害性の低い代替物質への変更、隔離室での遠隔操作等
   が含まれること。また(ア)①「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化等があること。
  (2) がん原性指針3(1)イ関係
    有機則対象物質を含有する排気、排液等の作業場外への排出に当たっては、事業場の汚染による
   労働者の健康障害の防止はもちろん、付近一体の汚染の防止に対しても配慮することを示したもの
   であること。
  (3) がん原性指針3(1)エ関係
    設備、装置等の操作、調整及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用等につい
   ての作業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的にばく露の低減化を
   図ることを目的としたものであること。
 2 がん原性指針3(2)関係
   有機則が適用される業務については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等特化則に定めるばく露
  低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずることによって、パ
  ラ−ニトロクロルベンゼンへのばく露を低減させる趣旨であること。これらの措置については、有機
  則において特段の規定を設けていないが、パラ−ニトロクロルベンゼンへのばく露を低減させるため
  に有効な措置であり、パラ−ニトロクロルベンゼンがヒトに対するがん原性を示す可能性があること
  を踏まえ講ずることとしている。
  (1) がん原性指針3(2)ア関係
    労働者のパラ−ニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、事業場におけるパラ−ニト
   ロクロルベンゼン等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、
   がん原性指針3(2)アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとしたもの
   であり、がん原性指針3(2)アに掲げるすべての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではな
   いこと。例えば、特化則適用業務であるため既に局所排気装置の設置をしている場合に、更にパラ
   −ニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、作業方法を改善し、あるいは作業位置を工
   夫する等の措置を講ずることは、がん原性指針の趣旨に沿うものであること。
    なお、がん原性指針3(2)ア(ア)①「使用条件等の変更」には、パラ−ニトロクロルベンゼン等の
   湿潤化等があること。
  (2) がん原性指針3(2)イ関係
    上記1(2)と同様の趣旨であること。
  (3) がん原性指針3(2)エ関係
    上記1(3)と同様の趣旨であること。
 3 がん原性指針3(3)関係
  (1) がん原性指針3(3)ア関係
    労働者の特化則一部対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における特化則一部対象物質
   等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、がん原性指針3(3)
   アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとしたものであり、がん原性
   指針3(3)アに掲げるすべての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、
   1日のうち、特化則一部対象物質にばく露する時間が極めて短時間である等の理由によって、設備
   の密閉化あるいは局所排気装置の設置が必ずしも現実的でない場合においては、作業方法の改善及
   び保護具の使用を効果的に行い、特化則一部対象物質へのばく露の低減を図る等の措置を講ずるこ
   とで足りるものであること。
    なお、「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔離室での遠隔作業
   等が含まれること。また、がん原性指針3(3)ア(ア)①「使用条件等の変更」には、使用温度の適正
   化等が、同④「局所排気装置等」には局所排気装置のほか、プッシュプル型換気装置及び全体換気
   装置が含まれること。
  (2) がん原性指針3(3)ア(イ)③関係
    特化則一部対象物質に対応する保護具は、特化則第43条に規定する呼吸用保護具及び第44条に基
   づく保護衣等並びに第38条の8の規定により準用する有機則第32条及び第33条に規定する呼吸用保
   護具等に準じたものとすること。
  (3) がん原性指針3(3)イ(ウ)関係
    上記1(2)と同様の趣旨であること。
  (4) がん原性指針3(3)エ関係
    上記1(3)と同様の趣旨であること。
 4 がん原性指針3(4)関係
  (1) がん原性指針3(4)ア関係
    労働者の対象物質(特化則一部対象物質を除く。以下4において同じ。)へのばく露の低減を図る
   ため、事業場における対象物質の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的
   に勘案し、がん原性指針3(3)アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずること
   としたものであり、がん原性指針3(4)アに掲げるすべての項目について措置を講ずることを求める
   趣旨ではないこと。
  (2) がん原性指針3(4)ア(イ)B関係
    対象物質のうち、アクリル酸メチル、アクロレイン、2−アミノ−4−クロロフェノール、塩化
   アリル、オルト−フェニレンジアミン及びその塩、1−クロロ−2−ニトロベンゼン、2,4−ジ
   クロロ−1−ニトロベンゼン、N,N−ジメチルアセトアミド、多層カーボンナノチューブ(がん
   その他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定め
   るものに限る。)、ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル、パラ−ニトロアニソ
   ール、1−ブロモ−3−クロロプロパン、1−ブロモブタン及びメタクリル酸2,3−エポキシプ
   ロピルに対応する保護具は別紙2に示したとおりであること。
  (3) がん原性指針3(4)イ(ウ)関係
    上記1(2)と同様の趣旨であること。
  (4) がん原性指針3(4)エ関係
    上記1(3)と同様の趣旨であること。
 5 がん原性指針4(1)関係
   有機則においては有機則対象物質等に係る作業環境測定の結果及びその評価の記録を3年間保存し
  なければならないこととされており、特化則においてはパラ―ニトロクロルベンゼン等に係る作業環
  境測定の結果及びその評価の記録を原則として3年間保存しなければならないこととされているが、
  がん原性指針においてはこれらの物質に係る作業環境測定の結果及びその評価の結果を記録し、これ
  を30年間保存することとした。これは、有機則対象物質及びパラ−ニトロクロルベンゼンのヒトに対
  するがん原性については現時点では評価が確定してはいないものの、その可能性があることから、が
  ん等の遅発性の健康障害は、そのばく露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮し、
  特定化学物質障害予防規則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならったものであること。
   また、同様の趣旨から、有機則対象物質及びパラ−ニトロクロルベンゼンについてそのがん原性に
  着目した作業環境管理を行う必要があることから、がん原性指針の対象となる作業場については、作
  業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)第2条の第1管理区分を維持するよう指導すること。
 6 がん原性指針4(2)関係
   上記5と同様の趣旨から、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならって、エチ
  ルベンゼン等特化則適用除外業務に係る作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存する
  こととしたこと。また、上記5と同様に、第1管理区分を維持するよう指導すること。
   なお、4(2)イの「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置」には、産業医等が作業環境
  測定の評価の結果に基づいて必要と認めたときに行う健康診断、労働者の就業場所の変更等があるこ
  と。
 7 がん原性指針4(3)関係
  (1) がん原性指針4(3)ア関係
    対象物質(第1の2(1)エの業務の対象となる物質に限る。7において同じ。)を製造し、又は取り扱
   う業務の作業環境測定については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に定める方法に
   準じ、次のように行うこと。
   ア 対象物質の試料の採取方法及び分析方法は、別紙3に掲げるもの又はこれと同等以上の性能を
    有するものによること。
   イ 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち、労働者の作業中の行動範囲、有害物の分
    布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メ
    ートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメ
    ートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。
     ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明らかなと
    きは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦
    の線と横の線との交点とすることができること。
   ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあっ
    ても、測定点は、単位場所について5以上とすること。
     ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における測定対象物の濃
    度がほぼ均一であることが明らかな場合は、この限りでないこと。
   エ 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
   オ 対象物質の蒸気の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、上
    記イからエによる測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定対象物の濃度が最
    も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
   カ 一の測定点における試料空気の採取時間は、10分以上の継続した時間とすること。
  (2) がん原性指針4(3)イ関係
   ア 測定結果の評価に当たっては、作業環境評価基準に準じ、単位作業場所ごとに次のように評価
    を行うこと。
    (ア) 上記(1)のイからエによる測定(以下「A測定」という。)のみを行った場合は、評価値を作業
     環境測定結果を評価するための指標となる値(以下「評価指標」という。
     対象物質の評価指標は、別紙3に示すとおりとする。)と比較すること。評価値は、次の式によ
     り計算するものとする。
式
          EA、M及びσは、それぞれ次の値を表すものとする。
          EA:評価値
          M:A測定の測定値の幾何平均値
          σ:A測定の測定値の幾何標準偏差
          
    (イ) A測定及び上記(1)のオによる測定(以下「B測定」という。)を行った場合は、評価値及びB
     測定の測定値(2以上の測定点において測定を実施した場合はその最大値)を評価指標と比較す
     ること。
    (ウ) 測定する機器については、評価指標の10分の1まで精度よく測定できるものを使用すること。
    (エ) 測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量
     下限の値に満たない単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値
     とみなすこと。
    (オ) 測定値が評価指標の10分の1に満たない場合には、評価指標の10分の1を当該測定点における
     測定値とみなすことができること。
   イ 対象物質については、人に対するがん原性については現時点では評価が確定していないものの、
    その可能性があることに着目した作業環境管理を行う必要があること。
     このため、別紙3に示すACGIHのTLV−TWA及び日本産業衛生学会の許容濃度を常に下回ることと
    なるよう管理を維持するよう努めること。
     なお、「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置」は、上記6と同様の趣旨である
    こと。
  (3) がん原性指針4(3)ウ関係
    上記5と同様の趣旨から、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならって、作
   業環境測定の結果の記録を30年間保存するものとしたこと。
 8 がん原性指針5関係
   本教育は作業の変更がない限り繰り返し行う必要はないこと。
   有機則対象物質に関し、有機則適用業務にあっては、昭和59年6月29日付け基発第337号「有機溶剤
  業務従事者に対する労働衛生教育の推進について」により法第59条第3項に規定する特別教育に準じ
  た教育を行うこととされているが、有機則対象物質の有害性にかんがみ、がん原性指針の適用となる
  有機則適用業務以外の業務に従事する労働者に対しても、適切な教育を行うことが必要であることを
  考慮したものであること。なお、また、有機則適用業務において既に上記通達による教育を実施して
  いる場合は、重ねてがん原性指針による教育を実施する必要はないこと。
 9 がん原性指針6関係
   労働者の氏名等の記録を30年間保存することとしたのは、5と同様の趣旨であること。
 10 がん原性指針対象各物質に係る留意事項
  (1) エチルベンゼン
    エチルベンゼンについては、ガソリン等の燃料油にも含有されているが、リスク評価の結果、給
   油等の業務はばく露リスクが低いとされたことから、「ガソリンスタンド等における取扱業務」に
   ついては、がん原性指針に基づく措置の対象業務には含まれないこと。ただし、エチルベンゼンに
   係る危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付は、により義務とされていることから、当該
   業務においても、2(4)アに示すがん原性指針7(1)に規定する措置を講じなければならないこと。
  (2) 酢酸ビニル
    がん原性指針における酢酸ビニルは、いわゆる酢酸ビニルモノマーの意であり、酢酸ビニル樹脂
   等酢酸ビニルを重合させたものは、酢酸ビニルには該当しないこと。しかしながら、これら重合物
   についても、酢酸ビニルの含有量がその重量の1パーセントを超えるものはがん原性指針の対象と
   なることに留意すること。
  (3) 1,4−ジオキサン
    1,4−ジオキサンは皮膚浸透性が強く、直接触れた場合に皮膚を通して体内に吸収されること、
   また、眼、粘膜、皮膚等に付着した場合も刺激性を有することが知られているので、これらの点に
   ついても配慮が必要であること。また、水への溶解性が高く、一度混合すると水と分離しにくい性
   質があり、1,4−ジオキサンを含む廃水の処理及び1,4−ジオキサンの混和した水の取扱い等
   の際にも1,4−ジオキサンにばく露するおそれがあること。
    さらに、機械部品の洗浄等に広く使用されている第2種有機溶剤の1,1,1−トリクロルエタ
   ンには、数パーセント程度の1,4−ジオキサンが安定剤として添加されていることが多いので、
   1,1,1−トリクロルエタンを使用する事業者に対しても1,4−ジオキサンの存在の有無及び
   その含有率をチェックし、適切な管理を行うよう指導すること。
  (4) N,N−ジメチルアセトアミド
    N,N−ジメチルアセトアミドは経皮吸収による健康障害が懸念される物質であるため、これを
   考慮して不浸透性の保護衣の使用等の対策を講じることが望ましいこと。
  (5) 多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものと
   して厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)
    がん原性指針対象となる多層カーボンナノチューブは、平成28年3月31日付け基発0331第25号
   「「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を
   防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について」において示したとおり、哺乳動物を
   用いた長期毒性試験で発がん性が確認された、株式会社物産ナノテク研究所、ナノカーボンテクノ
   ロジーズ株式会社又は保土谷化学工業株式会社が製造した、MWNT-7(ナノサイズ(直径で概ね100nm
   以下)のものに限る。以下同じ。)及びNT-7K(以下「MWNT-7等」という。)であり、MWNT-7等及びこ
   れらを1%を超えて含有する物(以下「MWNT-7等含有物等」という。)については、がん原性指針に
   基づく措置が必要となるが、MWNT-7等をナノサイズ(直径で概ね100nm以下)を超える粒径に造粒し
   たもの又はMWNT−7等が樹脂等の固体に練り込まれている状態のもの等を取り扱う場合であって、
   労働者がMWNT-7等にばく露するおそれがないときは、がん原性指針に基づく措置は要しないこと。
   ただし、これらを粉砕する等により、労働者にMWNT-7等へのばく露のおそれがある業務については、
   がん原性指針に基づく措置が必要となること。
    なお、MWNT-7等は、炭素製品又は炭素原料の一種であることから、MWNT-7等を製造し、又は取り
   扱う業務のうち一部の業務については、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉
   じん則」という。)別表第1に規定する「粉じん作業」及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第
   6号。以下「じん肺則」という。)別表に規定する「粉じん作業」に該当するため、粉じん則及びじ
   ん肺則に定められた措置が必要になること。さらに、「ナノマテリアルに対するばく露防止のため
   の予防的対応について(平成21年3月31日付け基発第0331013号)」に示すところの、ばく露防止対策
   等(外部への汚染防止や、爆発火災防止対策を含む。)にも引き続き留意すること。

第3 物理化学的性質に関する参考資料
  対象物質に関する物理化学的性質に関する情報については、多層カーボンナノチューブ(がんその他
 の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限
 る。)を除き、厚生労働省ウェブサイト「職場のあんぜんサイト」のGHS対応モデルラベル・モデルSDS
 情報を参照されたい。
  なお、多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
 として厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)については、製造事業者等が作成したSDS等によ
 り確認すること。

第4 その他
  国が実施した哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果については、「職場のあんぜんサイト」のがん原
 性試験結果に掲載しているので、参照されたい。




(別記)

平成3年8月26日付け基発第513号
平成4年12月21日付け基発第658号
平成4年12月21日付け基発第658号の2
平成5年6月25日付け基発第419号
平成5年6月25日付け基発第419号の2
平成6年3月25日付け基発第155号
平成6年3月25日付け基発第155号の2
平成7年9月22日付け基発第569号
平成7年9月22日付け基発第569号の2
平成7年9月22日付け基発第569号の3
平成9年2月6日付け基発第80号
平成9年2月6日付け基発第80号の2
平成9年2月6日付け基発第80号の3
平成9年2月6日付け基発第80号の4
平成9年2月6日付け基発第80号の5
平成14年1月21日付け基発第0121001号
平成14年1月21日付け基発第0121001号の2
平成17年6月14日付け基発第0614001号
平成17年6月14日付け基発第0614002号
平成18年3月31日付け基発第0331008号
平成18年3月31日付け基発第0331009号
平成18年3月31日付け基発第0331010号
平成23年10月28日付け基発1028第4号
平成23年10月28日付け基発1028第5号
平成24年10月10日付け基発1010第2号
平成24年10月10日付け基発1010第3号
平成25年10月1日付け基発1001第6号
平成25年10月1日付け基発1001第7号
平成26年12月3日付け基発1203第5号
平成26年12月3日付け基発1203第6号






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