労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四及び第六十六条の八第一項の規定に基づ
き、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第一項中「毎月一回」の下に「(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の
 提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)」を加え、
 同項に次の各号を加える。
  一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
  二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要
   な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供す
   ることとしたもの
  第五十一条の二に次の一項を加える。
 3 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する
  情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
  第五十二条の二に次の一項を加える。
 3 事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり
  百時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなけれ
  ばならない。

  (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  第三十条の二に次の一項を加える。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
  たときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (鉛中毒予防規則の一部改正)
第三条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
  第五十四条の二に次の一項を加える。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
  たときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第四条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
  第二十三条の二に次の一項を加える。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
  たときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第五条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第四十条の二に次の一項を加える。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
  たときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第六条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。
  第三十九条の二に次の一項を加える。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
  たときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第七条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第五十七条の二に次の一項を加える。
 3 事業者は、医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求めら
  れたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (石綿障害予防規則の一部改正)
第八条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  第四十二条に次の一項を加える。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
  たときは、速やかに、これを提供しなければならない。

  (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放
 射線障害防止規則の一部改正)
第九条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る
 電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条に次の一項を加える。
 2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められ
  たときは、速やかに、これを提供しなければならない。

   附 則
 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。