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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律施行規則(抄)

第二章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

改正履歴

第一節  労働者派遣契約

 (労働者派遣契約における定めの方法等)
第二十一条  法第二十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であ
 るときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せ
 の内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2 法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条各号に掲げる業務が含まれるときは、当該号番号
 を付するものとする。
  労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第法第二十六条第一項の規定により
  定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
  派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり
  法第二十六条第四項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならな
 い。

 (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条  法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
  二  労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の
  日に同項第二号に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)をさせることができ、又は同項
  第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを
  した場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
  三  派遣元事業主が、法第三十一条に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)である者又は派
  遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遭労働者に対し、診療所、給食施設等の施設で
  あつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用している
  ものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福
  祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法

 (契約に係る書面の記載事項) 
第二十二条の二 第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、
  次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 一 紹介予定派遣の場合当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者
  を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミリ
  を利用してする送信又は電子メールの送信(以下「書面の交付等」という。)により、派遣元事業主
  に対して明示する旨
  二  法第四十条の二第一項第二号イの業務について行われる労働者派遣の場合
      同号イに該当する旨
 三 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について行われる労働者派遣の場合次のイからハまでに掲げ
  る事項
  イ 法第四十条の二第一項第二号ロに該当する旨
  口 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
  ハ 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
  四  法第四十条の二第一項第三号の業務について行われる労働者派遣の場合
    次のイ及びロに掲げる事項
    イ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業
      (以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
   に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規
   定する育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十三条に規定する場合における休業をする
      労働者の氏名及び業務
    ロ イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及
   び終了予定の日
 五 法第四十条の二第一項第四号の業務について行われる労働者派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項
  イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十三
   条の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
  ロ イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日
 (海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)
第二十三条  派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第三項の規定
 により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等を
 しなければならない。

 (法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置)
第二十四条  法第二十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
  一  法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
  二  法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置
  三  法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
  四  法第四十条の三から第四十条の五までに規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
  五  疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
  六  前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置

 (法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方
 法)
第二十四条の二 法第二十六条第五項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初
  の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第五項の規定により通
 知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

第二節  派遣元事業主の構ずべき措置等

 (就業条件の明示の方法等)
第二十五条  法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該の規定により明示すべき事項を次
 のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし同条第一項の規定による明
 示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることが
 できない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したとき
 は、この限りでない。
 一 書面の交付の方法
 二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
  イ ファクシミリを利用してする送信の方法
  ロ 電子メールの送信の方法
  前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅
  滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。
  一  当該派遣労働者から請求があつたとき
  二  前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき

第二十六条  削除

 (派遣先への通知の方法等)
第二十七条  法第三十五条の規定による通知は、法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが
  一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上
  であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び次条各号に掲げる事項を通知することにより行わ
  れなければならない。
  法第三十五条の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同条により通知すべき事項をに
  係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要がある
 ためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交付等
 以外の方法により通知したときは、この限りでない。
  前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第二十六条第一項各
  号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、
  当該事項を記載し書面を交付しなければならない。
4 法第三十五条の二第二項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては同項により通知すべき事項
  に係る書面の交付等により、派遣労働者への通知にあつては同項により通知すべき事項を次のいずれか
 の方法により通知することにより行わなければならない。
 一 書面の交付の方法
 二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
  イ ファクシミリを利用してする送信の方法
  ロ 電子メールの送信の方法
  
 (法第三十五条第二号の労働省令で定める事項)
第二十七条の二 法第三十五条第二号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派遣労働者
  に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこと
 とされている行政機関に提出されていることの有無とする。
  一  健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保
  険者資格取得届
  二  厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条に規定する厚生年金保険被
  保険者資格取得届
  三  雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
 派遣元事業主は、前項の規定により前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知す
 るときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。

 (法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項)
第二十八条  法第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の
  性別、派遣労働者が十八歳未満であつては当該派遣労働者の年齢及び性別)
  二  派遣労働者に係る法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号に掲げる事項の内容が、同項の規
    定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異な
    る場合における当該内容

 (派遣元責任者の選任)
第二十九条  法第三十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければな
  らない。
  一  派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派
  遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である
  場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
  二  当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは
    二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人
    に加えた数以上の者を選任すること。
 三 法附則第四項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所
  にあつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のと
  きは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該
  派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に
  担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。
  ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当す
  ることができる

 (派遣元管理台帳の作成及び記載)
第三十条  法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行
  わなければならない。
  法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければ
  ならない。
  前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知
  に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容
  が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る内容を記載しなければならな
  い。

 (法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項)
第三十一条  法第三十七条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一  派遣労働者の氏名
  二  事業所の名称
  三  派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
  四  法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定に
   より付することとされる号番号
  五  法第四十条の二第一項第二号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の
  事項
  六 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の
  事項
  七  法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事項
  八 法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事項
  九  第二十七条の二の規定による通知の内容

 (保存期間の起算日)
第三十二条  法第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日
  は、労働者派遣の終了の日とする。

第三節  派遣先の講ずべき措置等

 (法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合)
第三十三条  法第四十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項
 の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつ
 て、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

 (法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業)
第三十三条の二 法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休業
 であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。

 (労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に関する事項)
第三十三条の三 法第四十条の二第三項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定
 めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から三年間保存しなけ
 ればならない。
 一 意見を聴いた法第四十条の二第四項に規定する労働者の過半数で組織する労働組合(以下この条及
  び次条において「過半数組合」という。)の名称又は労働者の過半数を代表する者(以下この条及び
  次条において「過半数代表者」という。)の氏名
 二 次条第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に通知した事項及び通知した日
 三 過半数組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
 四 意見を聴いて、次条第四項第二号の労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しよう
  とする期間を変更したときは、その変更した期間

第三十三条の四 過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される
  投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
2 前項第一号に該当する者がいない事業所にあつては、過半数代表者は前項第二号に該当する者とする。
3 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代
 表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 法第四十条の二第四項の規定により過半数組合又は過半数代表者に対し意見を聴く場合は、当該過半
 数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 一 労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
 二 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該労働者派遣の役
  務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を
  変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間
5 法第四十条の二第五項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る書面の交付等に
 より行わなければならない。
 
 (派遣先責任者の選任)
第三十四条  法第四十一条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければな
  らない。
  一  事業所その他の派遣就業の場所(以下この条及び次条において「事業所等」という。)ごとに当該
    事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先
    (法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
  二  事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人
    以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者
    の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労
    働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないとき
    は、派遣先責任者を選任することを要しない。
 三 製造業務に五十人以上の派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任
  者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、
  百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人
  を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下
  「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一
  人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させ
  る派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事さ
  せる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働
  者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製
  造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範
  囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させること
  ができる。

 (派遣先管理台帳の作成及び記載)
第三十五条  法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければな
  らない。
  法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、
  行わなければならない。
  前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣
  労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管
  理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。

 (法第四十二条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項)
第三十六条  法第四十二条第一項七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一 派遣労働者の氏名
  二 派遣元事業主の事業所の名称
  三 派遣元事業主の事業所の所在地
 四 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所  
  五 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
  六 法第四十条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定に
  より付することとされている号番号
  七 法第四十条の二第一項第二号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の
  事項
  八 法第四十条の二第一項第二号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の
  事項
 九 法第四十条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事
  項
  十 法第四十条の二第一項第四号の業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事
  項
 十一  第二十七条の二の規定による通知の内容


 (保存期間の起算日)
第三十七条  法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日
  は、労働者派遣の終了の日とする。

 (派遣元事業主に対する通知)
第三十八条  法第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第一
  項第二号から第四号まで並びに第三十六条第一号及び第四号に掲げる事項を、一箇月ごとに一回以上、
 一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
  前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、
  書面の交付等により通知しなければならない。

第四節  労働基準法等の適用に関する特例等

  (労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)
第三十九条  法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働
  者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規定の適
  用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働
 者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」
 という。)第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」
 と、同令第二十条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣法第四十
 四条第二項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条
 中「使用者」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の
  事業の法第十条に規定する使用者とみなされる者」とする。

 (法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)
第四十条  法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
  第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単
  に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の
  労働者に対して行う健康診断とする。
  労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者
  に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必
  要とするものとする。
  一  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労
  働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果
  に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  二  労働安全衛生規則第十四条第一項第五号に掲げる事項。
  三  労働安全衛生規則第十四条第一項第六号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び
    第二項の規定による衛生のための教育に関すること。
  労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生
  労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
  一  労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関
    すること。
  二  労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項
  三  労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの
    イ  労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るも
      のに関すること。
    ロ  労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第三号に規定する衛生のための教育
      に係るものに関すること。
    ハ  労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に
      係るものに関すること。
    ニ  労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項
 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者
 に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する
 専門的知識を必要とするものとする。
  労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生
  労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。
  法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断
  の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規
 則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)様式第三号(表面)(裏面)、鉛
 中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)様式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七
 年労働省令第三十八号)様式第二号(表面)(裏面)、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第
 三十九号)様式第二号(表面)(裏面)、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)様式第
 一号、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)様式第一号、石綿障害予防規則(平
 成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染さ
 れた土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五
 十二号)様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
  派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該
 書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るも
 のに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第一号によるものである場合(同令第五十七条ただし書の
 規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災により生じた放射性物質により
 汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるものである
 場合(同令第二十一条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)にあつては三十年
 間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労働者が常時当該業務に従事し
 ないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。
  法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の
 通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載さ
 れた労働安全衛生規則様式第五号、有機溶剤中毒予防規則様式第三号(表面)(裏面)、鉛中毒予防規則様
 式第二号、四アルキル鉛中毒予防規則様式第二号(表面)(裏面)、特定化学物質障害予防規則様式第二号
 (表面)(裏面)、高気圧作業安全衛生規則様式第一号、電離放射線障害防止規則様式第一号石綿障害予
 防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための
 業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号よるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の
 事業の事業者に送付することにより行わなければならない。

 (労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)
第四十一条  法第四十五条規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の
  事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定
  による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
  その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業
  に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定
  の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
  前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合にお
  ける同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
  労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する
 労働安全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び
 第三号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業
 場とみなす。
  労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する
 労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣
 中の労働者を使用する事業場とみなす。
  その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業
  場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場
  は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。

 (派遣中の労働者に係る労働者死傷者病報告の送付)
第四十二条  派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者
  に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労
  働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

 (ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)
第四十三条  法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三
  号)の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表の
  とおりとする。(表)
  法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び
  高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定
  の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項鉛中毒予防規則第五十三条第一項四ア
 ルキル鉛中毒予防規則第二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇入れの際」
 とあるのは「雇入れの際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関
 する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二
 条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。
  法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則電離放射線障害防止規則石綿障害予防規則
 及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離
 放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技
 術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項電離放射線障害防止規則第五十六条第一
 項石綿障害予防規則第四十条第一項及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌
 等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二十条第一項中「雇入れ」とあるのは「雇
 入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条
 第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する
 労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線障害防止規則第六十二条中「事業者及びその使用す
 る労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備
 等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされるものを含
 む。)及びその使用する労働者(同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者
 を含む。)」と読み替えするものとする。

 (法第四十六条の厚生労働省令で定める事項)
第四十四条  法第四十六条第一項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第三項において単に
  「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第七項のじん肺健康診断の結
  果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)様式第三号による書面
  の写しを作成することにより行わなければならない。
  前項の者は、法第四十六条第七項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第十六条
  のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。
  派遣元の事業を行う者は、法第四十六条第七項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康
  診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなけ
  ればならない。

 (じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
第四十五条  法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合にお
  ける同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
  法第四十六条第六項の規定によりじん肺法第二条第一項第五号の事業者とみなされる者に関して同項
  の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同令の規定の
  技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から第九条の二」とあるのは
 「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。
  令第六条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働
  者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第五項の利害関係者は、
  じん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号
  に掲げる者とする。
  一  派遣中の労働者  法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する
    じん肺法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなさ
    れる派遣先の事業を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
  二  法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働
    者  当該派遣元の事業を行う者
  三  派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。
    以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないも
    の  当該派遣元の事業を行う者であつた者
  四  法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行
    う者  当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
  五  派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者  当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に
    係る派遣先の事業を行う者
  六  法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を
    行う者  当該労働者
  七  その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従
    事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの  当該労働者であつた
    者
  八  前各号に掲げる者以外の者  派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働
    者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつて
    は、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事
    業を行う者を含む。)

附  則
  この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

附  則(昭六一・八・七  労働省令第二八号)
  この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附  則(昭六三・九・三〇  労働省令第二九号)
1  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
  める日から施行する。
  一  第四十一条第三項の改正規定(同項の表第十一条第二項の項の次に一項を加える部分に限る。)及
    び第四十一条第四項の改正規定  昭和六十四年四月一日
  二  第四十一条第一項の改正規定  昭和六十四年十月一日
2  昭和六十四年四月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正
  な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十一条第四項の規定の適用
  については、同項中「第四号から第六号まで」とあるのは、「第三号から第五号まで」とする。

附  則(平二・一〇・一  労働省令第二六号)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規
  則(以下「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計
  画書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び
  一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計
  画書並びに新規則第十七条第二項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業
  の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることが
  できる。

附  則(平六・一・四  労働省令第一号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附  則(平六・九・二九  労働省令第四二号)
  この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日〈平成六年十月一日〉から施行する。

附  則(平六・一〇・二八  労働省令第四七号)
  この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第三十四号)
の一部の施行の日〈平成六年十一月一日〉から施行する。

附  則(平八・三・二九  労働省令第一七号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附  則(平八・九・一三  労働省令第三五号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附  則(平八・一二・一三  労働省令第三八号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。<以下  略>

附  則(平九・三・三一  労働省令第一七号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附  則(平一〇・一二・二八  労働省令第四五号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則(平一一・一一・一七  労働省令第四四号)
 (施行期日)
1  この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附  則(平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
 (施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から施行する。
 (様式に関する経過措置)
第六条 この省令の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める
 様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみ
 なす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則(平一三・九・一九  厚生労働省令第一九一号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
 <略>
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
 (昭和六十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
 第四十六条中「第十六条」を「第十四条」に改める。
 <略>

附  則(平一四・三・二七  厚生労働省令第四六号)
 (施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
 よる。

附  則(平一五・二・二五  厚生労働省令第一五号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
 <略>

附  則(平一五・三・二八  厚生労働省令五九号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一五・一二・二五  厚生労働省令一七九号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成
 十六年四月一日から施行する。
 <略>

附  則(平一六・三・二九  厚生労働省令第五六号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定
 は、平成十六年四月一日から施行する。
 <略>
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第一条第四号中「労働者福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号」を
 「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号」に改める。
 <略>

附  則(平成一七・二・二四   厚生労働省令第二一号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
 (解体等の作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条第
 五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
 (石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(昭和
 四十七年労働省令第三十九号。以下「旧特化則」という。)第三十八条の七第二項各号に掲げる措置を
 講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、第十一条の規定にかかわらず、当該作
 業に労働者を従事させることができる。
 (作業に係る設備等に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定石綿等に係るものに限る。以下この条におい
 て同じ。)について旧特化則第六条第一項の認定を受けている場合における当該作業場については、第
 十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第六条第四項及び第五項の
 規定の適用については、なお従前の例による。
 (床に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床
 であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九条の規定は、適用しない。
 (製造等の禁止の前に製造され、又は輸入された石綿含有製品等に関する経過措置)
第六条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第九号)附則第四条第一項に規定す
 るアモサイト等で、同令の施行の日前に製造され、又は輸入されたもの及び労働安全衛生法施行令の一
 部を改正する政令(平成十五年政令第四百五十七号)附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同
 令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、特定石綿等とみなして、この省令の規定
 を適用する。
 (処分等の効力の引継ぎ)
第七条 この省令の施行前に旧特化則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相当規
 定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
 (様式に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用する
 ことができる。
 (罰則に関する経過措置)
第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 <略>
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
 (昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十条第六項中「又は電離放射線障害防止規則」を「、電離放射線障害防止規則」に、「様式第一
 号に」を「様式第一号又は石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号に」に
 改め、同条第七項中「第四十条第二項に規定する業務に係るもの」を「様式第二号によるもの(同令第
 四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)又は石綿障害予防規則様式第二号によるもの」に改
 め、同条第八項中「又は電離放射線障害防止規則様式第一号」を「、電離放射線障害防止規則様式第一
 号又は石綿障害予防規則様式第二号」に改める。
  第四十三条第三項中「及び電離放射線障害防止規則の」を「、電離放射線障害防止規則及び石綿障害
 予防規則の」に、「及び電離放射線障害防止規則第五十六条第一項」を「、電離放射線障害防止規則第
 五十六条第一項及び石綿障害予防規則第四十条第一項」に改める。
 <略>

附  則(平一七・五・一八  厚生労働省令九六号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                   
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>

附 則(平一八・八・二 厚生労働省令第一四七号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)か
 ら施行する。 
<中略>                                  
 (様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ
 る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平一九・一二・一四  厚生労働省令第一四九号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平二〇・二・二八  厚生労働省令第一四号)(抄)
 (施行期日)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
<略>

附  則(平二三・一二・二二  厚生労働省令第一五二号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二四年一月一日から施行する。
 (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 <略>
 (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第三条 <略>
 (電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 <略>
 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第五条 <略>
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
 (昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十条第六項中「又は石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号」を「、
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号又は東日本大震災により生じた放射
 性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年
 厚生労働省令第百五十二号)様式第二号」に改め、同条第七項中「に限る。)又は」を「に限る。)、」
 に改め、「を除く。)」の下に「又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を
 除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号によるものである場合(同令第二十一
 条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)」を加え、同条第八項中「又は石綿
 障害予防規則様式第二号」を「、石綿障害予防規則様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物
 質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様式第二号」に改め
 る。
  第四十三条第三項中「及び石綿障害予防規則の規定」を「、石綿障害予防規則及び東日本大震災によ
 り生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の
 規定」に、「及び石綿障害予防規則第四十条第一項」を「、石綿障害予防規則第四十条第一項及び東日
 本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障
 害防止規則第二十条第一項」に改める。
 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
  の利用に関する省令の一部改正)
第七条 <略>